●適用期限の延長
住宅ローン控除の入居要件を、4年延長して令和7年までとし、引き続き所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内において、個人市県民税から控除します。
●個人市県民税における控除限度額の変更
個人市県民税における控除限度額については、消費税率引き上げによる需要標準化対策が終了したことから、所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)から、5%(最高97,500円)に引き下げとなります。
●対象となる住宅の要件変更
2050年カーボンニュートラルの実現に向けた措置の一環とし、省エネ性能等の高い認定住宅等(※)につき、新築住宅等・既存住宅ともに、借入限度額を上乗せします。
また、令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅につき、省エネ基準への適合を要件化します。
※「認定住宅等」は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことをいいます。
●住宅借入金年末残高の控除率および控除期間の変更
控除率が、年末残高の0.7%、となります。
また控除期間は、新築等の認定住宅等については令和4~7年入居につき13年、新築等のその他の住宅については令和4・5年入居は13年、令和6・7年入居は10年、既存住宅については令和4~7年入居につき10年、となります。
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変更前 |
変更後 |
控除期間 |
10年 |
●新築住宅、買取再販住宅の場合
・認定住宅等
13年
・認定住宅以外で入居が令和4~5年
13年
・認定住宅以外で入居が令和6~7年
10年
●既存住宅
10年
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入居要件 |
平成26年4月から
令和3年12月まで
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令和4年1月から
令和7年12月まで
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合計所得金額
の要件
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床面積が50㎡以上の場合
3,000万円以下
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・床面積が40㎡以上50㎡未満の場合
1,000万円以下
・床面積が50㎡以上の場合
2,000万円以下
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控除率
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住宅借入金年末残高の1%
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住宅借入金年末残高の0.7% |
個人市県民税の
控除限度額
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所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
※住宅に係る消費税等の税率が8%か10%の場合のみ
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所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
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