令和2年度の改正

ふるさと納税制度の見直し

対象となる地方団体の指定

 ふるさと納税の特例控除の対象となる地方団体が一定の基準に基づき指定されます。対象となる地方団体は、総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)をご覧ください。

対象外地方団体への寄附の取り扱い

 対象外地方団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金は個人住民税に係るふるさと納税の特例控除額部分の対象外となります。なお所得税の寄附金控除及び個人住民税の寄附金税額控除のうち基本控除の対象にはなります。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し

 令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合 、次の見直しが適用されます。ただし、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税率が10%である場合に限ります。

 

適用年数の延長

 適用年数が3年間延長(現行10年間→13年間)されます。

 

住宅借入金等特別控除可能額の見直し

 11年目以降の3年間、住宅借入金等特別控除可能額は次のいずれか少ない金額となります。

1.建物購入価格の2/3%

2.住宅借入金等の年末残高の1%

○今回の改正により延長された期間において、個人住民税についての控除限度額は現行制度からの変更はありません。