令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合 、次の見直しが適用されます。ただし、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税率が10%である場合に限ります。
適用年数の延長
適用年数が3年間延長(現行10年間→13年間)されます。
住宅借入金等特別控除可能額の見直し
11年目以降の3年間、住宅借入金等特別控除可能額は次のいずれか少ない金額となります。
1.建物購入価格の2/3%
2.住宅借入金等の年末残高の1%
○今回の改正により延長された期間において、個人住民税についての控除限度額は現行制度からの変更はありません。