平成23年度から平成27年度までの間において全国の地方公共団体が実施する,緊急の防災・減災のための事業の財源を確保するために,「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定され,臨時の措置として平成26年度から平成35年度までの各年度分に限り,個人市県民税の均等割の税率が市民税・県民税それぞれ500円引き上げられます。
引き上げ分の税収は,小学校・中学校などの公共施設の耐震化事業,消防救急デジタル無線整備事業等を実施するために借り入れた市債の償還財源などに活用していきます。
均等割額 |
平成25年度まで |
平成26年度から
平成35年度まで |
市民税 |
3,000円
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3,500円
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県民税 |
1,500円
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2,000円
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合計 |
4,500円
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5,500円
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復興財源確保のための地方税の措置について
東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例による個人市民税均等割額増額分の充当事業について