扶養控除の見直し ◆年少扶養控除の廃止 年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に係る扶養控除(33万円)が廃止されます。 ◆特定扶養控除の上乗せ部分の廃止 特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち,16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され,扶養控除額が33万円になります。
同居特別障害者加算の特例の改正 控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障害者である場合において,配偶者控除または扶養控除の額に23万円を加算する特例が,特別障害者控除の額に23万円を加算するように改められます。