公的年金等控除の見直し 公的年金等控除のうち,65歳以上の方に対する上乗せ措置が廃止されます。ただし,老年者特別加算として65歳以上の方の公的年金等控除の最低保障額を50万円加算し,120万円とする特別措置が講じられます。
65歳以上の方に係る非課税措置の廃止 65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の方にかかる非課税措置が廃止されます。 ただし,平成17年1月1日現在65歳以上の方で,前年の合計所得金額が125万円以下の方にかかる個人住民税については, 平成18年度分はその3分の2を減額し,平成19年度分はその3分の1を減額します。尚,平成20年度分からは全額課税になります。