平成18年度の改正

老年者控除の廃止

65歳以上で前年の合計所得金額が1,000万円以下の方にかかる老年者控除が廃止されます。

公的年金等控除の見直し

公的年金等控除のうち,65歳以上の方に対する上乗せ措置が廃止されます。ただし,老年者特別加算として65歳以上の方の公的年金等控除の最低保障額を50万円加算し,120万円とする特別措置が講じられます。

65歳以上の方に係る非課税措置の廃止

65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の方にかかる非課税措置が廃止されます。 ただし,平成17年1月1日現在65歳以上の方で,前年の合計所得金額が125万円以下の方にかかる個人住民税については, 平成18年度分はその3分の2を減額し,平成19年度分はその3分の1を減額します。尚,平成20年度分からは全額課税になります。

定率減税の見直し

定率による税額控除の額が,所得割額の7.5%(上限2万円)になります。