住宅ローン控除について、居住年の適用期限を平成26年1月1日から平成29年12月31日まで4年間延長します。平成26年4月から平成29年12月までの間に居住の用に供した場合は、控除限度額が「所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)」に拡充されることとなります。
ただし、控除限度額については住宅の対価等に含まれる消費税が8%又は10%である場合に限ります。それ以外の場合は「所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)」です。
居住年
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控除限度額
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平成26年1月~3月 |
所得税の課税総所得金額等×5%
(最高 97,500円) |
平成26年4月~平成29年12月 |
所得税の課税総所得金額等×7%
(最高136,500円) |