令和3年度の改正

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

 働き方の多様化を踏まえ,働き方改革を後押しする等の観点から,給与所得控除及び公的年金等控除の控除額が一律10万円引き下げられ,どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。

                                          (下図:財務省HPより)

振替イメージ

1 給与所得控除の改正

(1)給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。

(2)給与収入が850万円を超える人の控除額が195万円に引き下げられます。

給与等の収入金額 給与所得控除額
改正前 改正後
162万5千円以下  65万円 55万円
162万5千円超180万円以下 収入金額×40% 収入金額×40%ー10万円
180万円超360万円以下 収入金額×30%+18万円 収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+54万円  収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+120万円
収入金額×10%+110万円
850万円超1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円

 

2 公的年金等控除の改正

(1)公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

(2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える人の公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。

(3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の人には一律10万円,2,000万円を超える人には一律20万円が上記(1)及び上記(2)の改正後の公的年金等控除額から引き下げられます。

 

 受給者の年齢が65歳以上の場合(令和3年度の場合,昭和31年1月1日以前に生まれた人)


公的年金等の収入金額:A

公的年金等控除額
改正前 改正後
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
区分なし 1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超
330万円以下 120万円 110万円 100万円 90万円
330万円超410万円以下 A×25%+37.5万円 A×25%+27.5万円 A×25%+17.5万円 A×25%+7.5万円
410万円超770万円以下 A×15%+78.5万円 A×15%+68.5万円 A×15%+58.5万円 A×15%+48.5万円
770万円超1,000万円以下 A×5%+155.5万円
A×5%+145.5万円 A×5%+135.5万円 A×5%+125.5万円
1,000万円超 195.5万円 185.5万円 175.5万円

 受給者の年齢が65歳未満の場合(令和3年度の場合,昭和31年1月2日以後に生まれた人)


公的年金等の収入金額:A

公的年金等控除額
改正前 改正後
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
区分なし 1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超
130万円以下 70万円 60万円 50万円 40万円
130万円超410万円以下 A×25%+37.5万円 A×25%+27.5万円 A×25%+17.5万円 A×25%+7.5万円
410万円超770万円以下 A×15%+78.5万円 A×15%+68.5万円 A×15%+58.5万円 A×15%+48.5万円
770万円超1,000万円以下 A×5%+155.5万円
A×5%+145.5万円 A×5%+135.5万円 A×5%+125.5万円
1,000万円超 195.5万円 185.5万円 175.5万円
3 基礎控除の改正

(1)基礎控除額が10万円引き上げられます。

(2)合計所得金額が2,400万円を超えると,その金額に応じて控除額が段階的に減少し,2,500万円を超えると,基礎控除は適用されなくなります。

合計所得金額 基礎控除額 
改正前 改正後
2,400万円以下   

 33万円

(所得制限なし)

43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下  15万円 
2,500万円超 適用なし 

 

4 調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超えると,調整控除が適用されなくなります。

※調整控除とは,平成19年の国から地方への税源移譲に伴い生じる所得税と個人市県民税の人的控除の差額に基づく負担増を調整するための税額控除です。

 

5 所得金額調整控除の創設

(1)給与等の収入金額が850万円を超え,次のア~ウのいずれかに該当する人には,所得金額調整控除額が給与所得から控除されます。

  ア 本人が特別障害者に該当する。

   (障害の「害」を漢字で表記していますが,税法上定義されている「障害者控除」との整合性を図るため,ひらがな表記していません。ご理解をお願いします。以降についても同様です。)

  イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する。

  ウ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する。

  所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)ー850万円)×10%

 

(2)給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の両方があり,その合計額が10万円を超える人には,所得金額調整控除額が給与所得から控除されます。

  所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円超の場合は10万円))ー10万円

 ※上記(1)の所得金額調整控除の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除されます。

 

6 非課税基準・所得控除等の適用に係る合計所得金額要件等の改正

非課税基準・所得控除等 要件等(改正前) 要件等(改正後)
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 38万円 以下 48万円 以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 38万円超123万円 以下 48万円超133万円 以下
勤労学生の合計所得金額要件 65万円 以下 75万円 以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について,必要経費に算入する金額の最低保障額 65万円 55万円
ひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 38万円 以下 48万円 以下
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 38万円 以下 48万円 以下
障害者,未成年者, 寡婦及びひとり親(改正前:寡婦及び寡夫)に対する非課税措置の合計所得金額要件 125万円 以下 135万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額要件 同一生計配偶者及び扶養親族がいない人 35万円 以下 35万円+10万円 以下
同一生計配偶者及び扶養親族がいる人 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+21万円以下 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+10万円+21万円 以下
所得割の非課税限度額の総所得金額等要件 同一生計配偶者及び扶養親族がいない人 35万円 以下 35万円+10万円 以下
同一生計配偶者及び扶養親族がいる人 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+32万円以下 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+10万円+32万円以下

未婚のひとり親及び寡婦に対する税制上の措置等

 全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から,「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために,以下の措置が講じられます。

 

1 ひとり親控除の創設

 婚姻歴や性別にかかわらず,生計を一にする子(総所得金額等48万円以下)を有する合計所得金額が500万円以下の単身者について,「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。

 

2 寡婦控除の改正

 上記以外の寡婦については,引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし,子以外の扶養親族を有する寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます。

 ※ひとり親控除,寡婦控除のいずれについても,住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人は対象外とされます。

 

【本人が女性の場合の控除額】

(改正前)

本人女性 配偶関係 死別 離別

本人所得

(合計所得金額)

500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族

30万円

26万円

30万円

26万円

子以外

26万円

26万円

26万円

26万円

26万円

(改正後)

本人女性 配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親

本人所得

(合計所得金額)

500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超  500万円以下
扶養親族

30万円

30万円

30万円

子以外

26万円

26万円

ー 

26万円

ー 

【本人が男性の場合の控除額】

(改正前)

本人男性 配偶関係 死別 離別

本人所得

(合計所得金額)

500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族

26万円

26万円

子以外

(改正後)

本人男性 配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親

本人所得

(合計所得金額)

500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下
扶養親族

30万円

30万円

30万円

子以外

給与支払報告書等の光ディスク等による提出義務基準の引き下げ

   給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のeLTAX(エルタックス)又は光ディスク等による提出義務制度について,提出義務の対象となるかどうかの判定基準となるその年の前々年に税務署へ提出すべきであった支払調書等(給与支払報告書にあっては所得税に係る給与所得の源泉徴収票,公的年金等支払報告書にあっては所得税に係る公的年金等の源泉徴収票)の枚数が100枚以上(現行:1,000枚以上)に引き下げられます。

 適用日:令和3年(2021年)1月1日以後に提出すべき給与支払報告書及び公的年金等支払報告書