地方税関係手続に関する個人番号(マイナンバー)確認時の本人確認措置について マイナンバー制度が開始され地方税関係の個人番号を利用する事務については、手続きの際に対象者の「本人確認」と「個人番号(マイナンバー)の確認」を行い、書類に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。 また、代理人が手続きする場合は、「代理人の方の本人確認」と「手続きできる権限(代理権)の確認」、「手続対象者の個人番号(マイナンバー)の確認」が必要となります。 下の表の左側の例のような個人番号を利用する手続きを行うときは、上記の確認をするために、番号法に規定されるもののほか倉敷市が告示で定めた確認書類の提示が必要となります。 対象となる手続 対象とならない手続 手続 1)番号法及びその他関係法令の規定により個人番号の記入を求めるもの 2)個人番号の記入が望ましいが法令に記載内容及び様式の定めがないもののうち、市として個人番号の記入を求めるもの 手続 3)個人番号の記入が望ましいが法令に記載内容及び様式の定めがないもののうち、市として個人番号の記入を求めないもの 例 1)市税の申告 市民税の申告(平成29年度分から) 給与支払報告書の作成・提出 (平成29年度分から) 償却資産に関する申告 納税管理人申告書 2)市税の減免申請 軽自動車税の減免申請 固定資産税の減免申請 例 3)税証明・閲覧の申請