1.平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除に,新たに介護医療保険料控除(適用限度額28,000円)が設けられます。
2.新契約に係る一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の適用限度額は,それぞれ28,000円になります。
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年間の支払保険料等
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控除額
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新契約
平成24年1月1日
以後締結
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~12,000円 |
支払保険料等の全額 |
12,001円~32,000円 |
支払保険料等×1/2+6,000円 |
32,001円~56,000円 |
支払保険料等×1/4+14,000円 |
56,001円~ |
一律28,000円 |
3.平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の適用限度額は,従前どおり,それぞれ35,000円を適用します。
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年間の支払保険料等
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控除額
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旧契約
平成23年12月31日
以前締結
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~15,000円 |
支払保険料等の全額 |
15,001円~40,000円 |
支払保険料等×1/2+7,500円 |
40,001円~70,000円 |
支払保険料等×1/4+17,500円 |
70,001円~ |
一律35,000円 |
4.新契約と旧契約の両方を契約されている場合には,一般生命保険料控除と個人年金保険料控除について,各控除ごとに下記(ア)~(ウ)のいずれかを選択することができます。
(ア)新契約のみで計算した控除額 (適用限度額28,000円)
(イ)旧契約のみで計算した控除額 (適用限度額35,000円)
(ウ)新旧それぞれの控除額の合計額 (適用限度額28,000円)
なお,各保険料控除の合計適用限度額は70,000円です。