地震保険料控除の創設
「地震災害に対する国民の自助努力による個人資産の保全を促進し,地域災害時における将来的な国民負担の軽減を図る」目的で,損害保険料控除が改組され,支払った地震保険料の2分の1(上限25,000円)を控除することができる地震保険料控除が創設されました。なお経過措置として,平成18年末までに締結した長期損害保険契約(保険期間が10年以上で満期返戻金のあるもの)については,従前の長期損害保険料控除と同様の計算による金額(上限10,000円)を控除することができることとされ,地震保険料と経過措置に係る長期損害保険料の両方を支払っている場合(一の契約に基づくものを除く)には,それぞれの控除額の合計額(上限25,000)を控除することができます。(※一の契約に基づき地震保険料及び損害保険料の両方を支払っている場合には,選択により,地震保険料又は長期損額保険料のいずれか一方の控除となります。)