ふるさと納税に係る控除額の拡大
ふるさと納税に係る特例控除額の上限が,市県民税所得割額の1割から2割に拡充されます。
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寄附をした年 |
特例控除額の上限 |
改正前 |
平成20年から平成26年 |
所得割額の 1 割 |
改正後 |
平成27年以降 |
所得割額の 2 割 |
手続きの簡素化(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設)
確定申告の不要な給与所得者等が,ふるさと納税を行った場合,寄附金控除を確定申告不要で受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
この特例を利用した場合,これまでの市県民税の寄附金控除に加え,所得税の軽減相当額も含めた控除額が,翌年度の市県民税から控除されます。この場合,所得税からの控除は受けられません。
ワンストップ特例の対象者
(1)ふるさと納税に係る寄附金控除を受ける目的以外で「所得税の確定申告」や「住民税の申告」をする必要がない方
(2)1月1日から12月31日までの間に「ふるさと納税」に係る寄附をした自治体の数が5団体以下である方
(3)寄附をした自治体に「寄附金税額控除等に係る申告特例申請書」を提出した方
【注意事項】
ワンストップ特例は平成27年4月1日以後に行う「ふるさと納税」が対象です。
平成27年1月1日から3月31日までに行った「ふるさと納税」について,控除を受けるためには,確定申告をする必要があります。
ワンストップ特例の対象者とならない例
・確定申告をする必要のある事業所得(営業・農業・不動産)がある
・年末調整を受けていない給与所得がある
・2カ所以上からの給与の支払を受けている給与所得者
・寄附をした自治体の数が6団体以上ある
・所得税の確定申告や住民税の申告を提出した など
詳しくは,こちら(総務省ホームページ)をご覧ください。