65歳以上の方に係る非課税措置の廃止に伴う経過措置
平成18年度から,65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の方にかかる非課税措置が廃止されました。それに伴う経過措置として,平成17年1月1日現在65歳以上の方で,前年の合計所得金額が125万円以下の方にかかる個人市県民税については,平成18年度分はその3分の2が減額されていましたが,平成19年度分はその3分の1が減額されます。なお,平成20年度分からは全額課税となります。ただし,寡婦(夫)控除又は障害者控除の要件に該当する方は,前年の合計所得金額が125万円以下であれば,申告することで寡婦(夫)又は障害者による非課税措置が適用されます。