夫婦共働きの妻の均等割非課税措置の廃止 均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で,夫と同じ市区町村に住所を有する方の均等割非課税措置が廃止されました。 ただし,平成17年度は経過措置として2分の1(2,200円)が課税され,平成18年度からは全額(4,500円)の課税となります。
土地・建物等の譲渡所得の損失計算の変更 平成16年1月1日以降に売却した土地等の譲渡所得について発生した損失は,土地等の譲渡による所得以外の所得との通算及び翌年以降への繰越ができなくなりました。(居住用財産の買換えなどの場合を除く)