配当所得は原則として総合課税の対象とされていますが,平成21年から平成23年までの間に支払いを受けるべき上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)については,所得税7%・市県民税3%の軽減税率による申告分離課税を選択できるようになりました。
なお,申告分離課税を選択した場合,同一年中または過去3年以内に生じた上場株式等に係る譲渡損失との間で損益通算ができるようになりました。
ただし,申告する上場株式等の配当等については,その全額について,総合課税を選択するか,それとも申告分離課税を選択するかを統一しなければなりません。
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確定申告をする
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確定申告をしない
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総合課税を選択
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申告分離課税を
選択
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税率
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所得税:累進税率
市県民税:10%
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所得税:7%
市県民税:3%
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所得税:7%
市県民税:3%
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配当控除
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あり
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なし
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なし
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上場株式等の
譲渡損失との
損益通算
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なし
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あり
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なし
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合計所得金額への
算入(※1)
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算入される
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算入される(※2)
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算入されない
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※1:上場株式等の譲渡所得や配当所得は,申告をすると「合計所得金額」に算入されます。合計所得金額は,扶養控除等の判定基準や,国民健康保険料などの算定に関わってきますので,申告される際はご注意下さい。
※2:上場株式等の譲渡損失の繰越控除との損益通算の適用を受けている場合には,繰越控除前の金額が合計所得金額に算入されます。