日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除の適用を受けようとする 所得税の確定申告や、市県民税の申告等において、親族関係書類及び送金関係書類を添付又は提示をしなければならないこととなりました(外国語で作成されている書類については、日本語での翻訳文の添付も必要)。また、国外居住親族が16歳未満の方も、市県民税の非課税限度額制度の適用を受ける方やその親族に係る障害者控除を受けようとする方も、上記の関係書類の添付又は提示が必要となります。
なお、給与等もしくは公的年金の源泉徴収、給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出又は提示した書類については所得税の確定申告や、市県民税の申告等において添付又は提示の必要はありません。
平成28年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等より適用されます。
親族関係書類とは
次の1又は2のいずれかの書類(これらの書類が外国語で作成されている書類については、日本語での翻訳文の添付も必要)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証明するものをいいます。
1 戸籍の附票の写し、国又は地方公共団体が発行した書類及びその国外居住親族
の旅券の写し
2 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類
(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る)
送金関係書類とは
次の1又は2の書類(これらの書類が外国語で作成されている書類については、日本語での翻訳文の添付も必要)で、国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
1 金融機関の書類又はその写しで、金融機関が行う為替取引により国外居住親族
に支払をしたことを明らかにする書類
2 いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、クレジットカード
会社が交付したカードを提示して国外居住親族が商品等を購入したこと及びそ
の商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類
【注意事項】
複数人の国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受けようとする場合、その親族ごとに送金等を行うことが必要となります。
詳しくは,下記のリンク先をご覧ください。
・国税庁ホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等の適用について)
・国税庁ホームページ(国外居住親族に対する送金関係書類の明細書)
・国税庁ホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係))