個人市県民税の課税のしくみ(令和2年度以前)

課税される人

毎年1月1日現在で市内に住所があり(または事務所等を所有しており)、前年中に一定以上の所得がある人

申告

毎年1月1日に市内に住んでいる人は、前年中の収入等を市に申告しなければなりません。申告書の提出期限は、毎年3月15日です。
ただし、以下のように、申告が必要ない場合もあります。
■所得税の確定申告をした人
■前年中の所得が給与のみで、勤め先から市へ給与支払報告書が提出されている人  など
詳しい内容はお問い合わせください。

納税方法

納税の方法には、以下の2つがあります。
■普通徴収
 市からお届けする納付書で、年4回(6月、8月、10月と翌年の1月)に分けて納める方法
■特別徴収
 勤務している会社や公的年金の支払者が、市役所からの通知により、給与または年金から天引きした上で、納税義務者にかわって納める方法

税額の計算方法

個人市県民税には、所得に応じて負担していただく「所得割」と、一律に負担していただく「均等割」があります。
■所得割額=(所得金額所得控除額)×税率(10%(市6%、県4%))-税額控除額
 ※土地・建物等の譲渡所得や株式等の譲渡所得などは,他の所得と区別して,特別な計算を行います
 ※退職所得にかかる税額計算等については総務省ホームページを参照してください
■均等割額  一律5,500円
 ※倉敷市内に住んでいない人で、市内に事務所・事業所又は家屋敷がある人にも課税されます

非課税の範囲

■均等割・所得割とも非課税となる人
 ○生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
 ○障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の人

■均等割が非課税となる人
 前年中の合計所得金額が下表の金額以下の人

扶養人数(※)

合計所得金額

【参考】
給与収入のみを有する場合に
非課税となる限度の収入金額

0人

350,000円

1,000,000円

1人

910,000円

1,560,000円

2人

1,260,000円

2,059,999円

3人

1,610,000円

2,559,999円

4人

1,960,000円

3,059,999円

5人以上

1人増すごとに
350,000円加算

扶養人数により異なる

※扶養人数とは,控除対象配偶者(平成31年度以降は「同一生計配偶者(※1)」)と扶養親族数の合計数です。

(※1)同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者(事業専従者を除く)で,合計所得金額が38万円以下の人です。



■所得割が非課税となる人
 前年中の総所得金額等の合計額が下表の金額以下の人

扶養人数(※)

総所得金額等の
合計額

【参考】
給与収入のみを有する場合に
非課税となる限度の収入金額

0人

350,000円

1,000,000円

1人

1,020,000円

1,703,999円

2人

1,370,000円

2,215,999円

3人

1,720,000円

2,715,999円

4人

2,070,000円

3,215,999円

5人以上

1人増すごとに
350,000円加算

扶養人数により異なる

※扶養人数とは,控除対象配偶者(平成31年度以降は「同一生計配偶者(※1)」)と扶養親族数の合計数です。

(※1)同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者(事業専従者を除く)で,合計所得金額が38万円以下の人です。

減免

納税者が、災害にあったり、生活扶助を受けるなどの特別な事情により、市県民税を納めることが著しく困難な場合は、その状況に応じて税額が減免されます。
減免を受けようとする場合は、その納期限までに、お早めにご相談ください。