■均等割・所得割とも非課税となる人
○生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
○障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の人
■均等割が非課税となる人
前年中の合計所得金額が下表の金額以下の人
扶養人数(※)
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合計所得金額
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【参考】
給与収入のみを有する場合に
非課税となる限度の収入金額
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0人
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350,000円
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1,000,000円
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1人
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910,000円
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1,560,000円
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2人
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1,260,000円
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2,059,999円
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3人
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1,610,000円
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2,559,999円
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4人
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1,960,000円
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3,059,999円
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5人以上
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1人増すごとに
350,000円加算
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扶養人数により異なる
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※扶養人数とは,控除対象配偶者(平成31年度以降は「同一生計配偶者(※1)」)と扶養親族数の合計数です。
(※1)同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者(事業専従者を除く)で,合計所得金額が38万円以下の人です。
■所得割が非課税となる人
前年中の総所得金額等の合計額が下表の金額以下の人
扶養人数(※)
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総所得金額等の
合計額
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【参考】
給与収入のみを有する場合に
非課税となる限度の収入金額
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0人
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350,000円
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1,000,000円
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1人
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1,020,000円
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1,703,999円
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2人
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1,370,000円
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2,215,999円
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3人
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1,720,000円
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2,715,999円
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4人
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2,070,000円
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3,215,999円
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5人以上
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1人増すごとに
350,000円加算
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扶養人数により異なる
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※扶養人数とは,控除対象配偶者(平成31年度以降は「同一生計配偶者(※1)」)と扶養親族数の合計数です。
(※1)同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者(事業専従者を除く)で,合計所得金額が38万円以下の人です。