所得控除の種類 |
控除額 |
雑損控除
災害や盗難等により生活用資産に損害を受けた場合 |
次の(ア)と(イ)のいずれか多い方の金額
(ア)差引損失額-(総所得金額等合計額×10%)
(イ)差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
※差引損失額=損失金額-保険金等補てん金額 |
医療費控除
医療費を支払った場合 |
次の(ア)と(イ)のいずれかを選択。ただし、(イ)は平成30年度から平成34年度の市県民税にのみ適用可能。(詳しくは⇒平成30年度の改正)
(ア)(支払った医療費-保険等で補てんされる金額)-(「総所得金額等の合計額×5%の額」または「10万円」のいずれか低い額)
※控除限度額は200万円
(イ){(前年中に支払った特定一般用医薬品等購入額)-(保険金などで補てんされる金額)}-1万2千円
※控除限度額は8万8千円
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社会保険料控除
国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療制度保険料・国民年金保険料等の社会保険料を支払った場合 |
支払った金額 |
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済掛金・確定拠出の個人型年金加入者掛金等を支払った場合 |
支払った金額 |
生命保険料控除(※1) |
新契約(平成24年1月1日以後締結)の一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料を支払った場合 |
12,000円以下は全額
12,000円超32,000円以下は支払額×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下は支払額×1/4+14,000円
56,000円超の場合は28,000円
一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の保険料ごとにそれぞれ上記により計算
※合計適用限度額70,000円 |
旧契約(平成23年12月31日以前締結)の一般生命保険料、個人年金保険料を支払った場合 |
15,000円以下は全額
15,000円超40,000円以下は支払額×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下は支払額×1/4+17,500円
70,000円超の場合は35,000円
一般生命保険料、個人年金保険料の保険料ごとにそれぞれ上記により計算
※合計適用限度額70,000円 |
新契約と旧契約の両方がある場合 |
各保険料控除ごとに(ア)~(ウ)のいずれか選択
(ア)新契約のみで計算した控除額(適用限度額28,000円)
(イ)旧契約のみで計算した控除額(適用限度額35,000円)
(ウ)新旧それぞれの控除額の合計額(適用限度額28,000円)
※各保険料控除の合計適用限度額は70,000円 |
地震保険料控除(※2) |
(ア)地震保険契約保険料のみの場合 |
支払額×1/2
※控除限度額は25,000円 |
(イ)旧長期損害保険契約保険料のみの場合 |
5,000円以下は全額
5,000円超15,000円以下は支払額×1/2+2,500円
15,000円超の場合は10,000円 |
(ウ)(ア)と(イ)の両方がある場合 |
(ア)と(イ)で求めた金額の合計額
※控除限度額は25,000円 |
障害者控除(※3)
本人・控除対象配偶者(平成31年度以降は「同一生計配偶者」)・扶養親族のうちに障害者がいる場合 |
障害者1人につき260,000円
特別障害者は300,000円
同居特別障害者は530,000円 |
寡婦控除
(ア)夫と死別(生死不明も含む)または離婚し,再婚していない人で,扶養親族や生計を一にする総所得金額等の合計額が38万円以下の子がある人
(イ)夫と死別(生死不明も含む)し,再婚していない人で,合計所得金額が500万円以下の人 |
260,000円
※合計所得金額が500万円以下で,かつ扶養親族である子を有する人は300,000円 |
寡夫控除
妻と死別(生死不明も含む)または離婚し,再婚していない人で,生計を一にする総所得金額等の合計額が38万円以下の子があり,かつ合計所得金額が500万円以下の人 |
260,000円 |
勤労学生控除
合計所得金額が65万円以下で,かつ勤労によらない所得金額が10万円以下の勤労学生 |
260,000円 |
配偶者控除
配偶者の合計所得金額が38万円以下の人(事業専従者と重複適用不可)
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【平成31年度以降の控除額】
納税義務者の合計所得金額 |
配偶者の年齢
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一般配偶者
70歳未満
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老人配偶者
70歳以上
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900万円以下
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330,000円 |
380,000円 |
900万円超950万円以下
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220,000円 |
260,000円 |
950万円超1,000万円以下
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110,000円 |
130,000円 |
【平成30年度までの控除額】
一般配偶者 330,000円
老人配偶者(70歳以上) 380,000円
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配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額が38万円超の人(事業専従者と重複適用不可) |
配偶者の合計所得金額に応じて最高330,000円(※4)
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扶養控除
生計を一にする親族(配偶者を除く)で,前年中の合計所得金額が38万円以下の人 |
一般扶養親族 (16歳以上19歳未満および23歳以上70歳未満) 330,000円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 450,000円
老人扶養親族(70歳以上) 380,000円
同居する老親等(70歳以上の父母等) 450,000円
※事業専従者と重複適用不可
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基礎控除
納税義務者すべてに適用 |
330,000円 |