上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択について

概要

 上場株式等の配当所得等を申告する場合、令和5年度課税までは、所得税と個人市県民税とで異なる課税方式を選択することができました。しかし、所得税と個人市県民税は一体的に課税すべきであるとのことから、令和6年度課税から、所得税と個人市県民税の課税方式を一致させることとなりました。

 これにより、令和6年度課税からは、所得税と個人市県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。例えば、「所得税は確定申告を行い、個人市県民税では申告しない」ということはできない、となります。

 よって、所得税で上場株式等の配当所得等を確定申告すると、これらの所得は個人市県民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。そのため、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますので、ご注意ください。

 なお、所得税の確定申告においていずれかの課税方式を選択した場合(申告不要も含む)は、その後、修正申告や更正の請求において、その選択を変更することはできません。よって、個人市県民税においても、その選択を変更することはできません。

 

お知らせPDF上場株式等の配当所得等に係る課税方式選択についてのお知らせ

変更の時期

・令和5年度課税(令和4年分の申告)まで

  所得税と個人市県民税でそれぞれに課税方式の選択が可能。

・令和6年度課税(令和5年分の申告)から

  所得税と個人市県民税の課税方式は一致させる。

変更点

●変更前(令和5年度課税まで):所得税と個人市県民税でそれぞれに選択が可能

   所得税 個人市県民税 

上場株式等の

配当所得等

・総合課税で申告

・分離課税で申告

・申告しない(源泉徴収口座内等で課税関係が終了)

以上の3つから、選択が可能

・ 総合課税で申告

・分離課税で申告

・申告しない(源泉徴収口座内等で課税関係が終了)

以上の3つから、選択が可能

 上場株式等の

譲渡所得等

・分離課税で申告

・申告しない(源泉徴収口座内等で課税関係が終了)

以上の2つから、選択が可能

 ・分離課税で申告

・申告しない(源泉徴収口座内等で課税関係が終了)

以上の2つから、選択が可能

      ↓

●変更後(令和6年度課税から):所得税と個人市県民税の課税方式を一致させる。

所得税 個人市県民税

上場株式等の

配当所得等

・総合課税で申告

・分離課税で申告

・申告しない(源泉徴収口座内等で課税関係が終了)

以上の3つから、選択が可能

所得税と同じ

※申告する場合は確定申告が必要

上場株式等の

譲渡所得等

・分離課税で申告

・申告しない(源泉徴収口座内等で課税関係が終了)

以上の2つから、選択が可能

所得税と同じ

※申告する場合は確定申告が必要