定額減税補足給付金(不足額給付)について

定額減税補足給付金(不足額給付)についてのおしらせ

不足額給付に関する情報は今後詳細が決まり次第お伝えします。

昨年(令和6年)に、令和5年分の所得や扶養状況から、推計所得税額を算出し、それを用いて「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)」を実施しました。

令和6年分所得税額が確定した後、調整給付の給付額に不足が生じた場合などに、令和7年度に不足分の給付(不足額給付)を実施予定です。

現時点では、国から実施スケジュールの詳細が示されていないことなどから、「自分が対象となるのか」「いつ支給されるのか」「何円支給されるのか」といったお問い合わせには、お答えできません。

給付については令和7年度の個人住民税が決定された以降に実施する予定です。情報は、広報くらしきや市ホームページで随時更新していく予定です。

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください

自治体の職員や国(内閣官房や内閣府、総務省、国税庁、国税局、税務署など)を名乗る者から電話、ショートメッセージやメールがあり、

・「定額減税や給付金を受けるため」などの言葉で、個人情報を聞き出そうとする

・金融機関等で現金自動預払機(ATM)の操作をするよう求める

といった事例が報告されています。

お心当たりのない電話、ショートメッセージやメールがあった場合、絶対に個人情報等を伝えたり、返信したりしないでください。

 

また、倉敷市では職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対ありません。

少しでも不審であると思われた場合、個人情報を伝えたり、行動に移す前に、以下の電話番号までお問い合わせください。

不審な電話、ショートメッセージやメール、被害の相談
→警察相談専用電話(「#9110」番) 又は お近くの警察本部又は警察署

 

市民税の課税内容や制度に関するお問い合わせ
→倉敷市 市民税課(086)-426-3181

 

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。(455KB)

 


不足額給付金の概要

令和7年度個人住民税が倉敷市で決定される方(原則として令和7年1月1日に倉敷市に住民登録がある方)で、次のパターンのどちらかに該当する方が対象となります。

パターン1

調整給付の算定に際し、令和5年所得・扶養情報等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、確定申告などで令和6年分所得税や定額減税の実績額などが確定した後に、本来給付すべき額と、当初調整給付額(昨年実施した「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金」)との間に差額が生じた方に対して、その差額を給付します。

不足額給付の概要

パターン2

次の(1)〜(3)の要件をすべて満たす方。

(1)所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象外)
(2)税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税の対象外)
(3)低所得世帯向け給付金(令和5年度住民税非課税世帯給付金、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度住民税非課税化世帯等給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない

パターン2における給付額
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住であった場合は3万円)