変更届(報酬に影響がない変更) ●変更届について 指定に係る事項を変更した事業者の方は、当該変更後10日以内に変更届を提出する必要があります。また、重要な変更については事前提出となっていますので、上記の申請の手引きでご確認ください。 ・ 変更届添付書類一覧表(Excel) → 指定申請・変更届関連の様式のページへ ・ 児童指導員等加配加算で加算の変更がなく、職員のみ変更した場合、下記の軽微変更届出書を提出してください 。 軽微変更届出書(Excel)(令和元年6月14日一部修正)