施設通所者の交通費助成
障がい者が公共の交通機関等を利用して特定の施設(作業所を含む)へ通う場合に、交通費の一部が助成されます。
対象者
市内に住所があり、市内の施設等へ通う身体障がい者,知的障がい者および精神障がい者
※対象となる施設については,担当課へお問い合わせください。
支給額
- バス、電車を使って通う場合は運賃実費の2分の1(A型作業所に通所する方については,月額3000円を上限として支給されます。)
- 原動機付自転車,バイク,自動車を運転して通う場合は月額1500円(開所日数の半数以上又は11日以上通所している場合に限ります。)
施設通所者交通費に関する様式