【倉敷市で障害児通所支援を行う事業者】
●指定申請について
指定を受けたい事業者の方は必ず障がい福祉課で、事前協議を、指定を受ける3ヶ月以上前に行ってください。
・ 申請の手引き
・『建築物関連法令協議記録報告書』(Excel)
・ 指定申請に係る添付書類一覧表(Excel)
※ サービス毎にシートが分かれています。
→指定申請・変更届関連の様式のページへ
●変更届について
指定に係る事項を変更した事業者の方は、当該変更後10日以内に変更届を提出する必要があります。また、重要な変更については事前提出となっていますので、上記の申請の手引きでご確認ください。
・ 変更届添付書類一覧表(Excel)
→指定申請・変更届関連の様式のページへ
・ 自己評価結果等未作成減算について(児童発達支援・放課後等デイサービス及びこれらの共生型が対象)
・ 児童指導員等加配加算で加算の変更がなく、職員のみ変更した場合、下記の軽微変更届出書を提出してください 。
軽微変更届出書(Excel)(令和元年11月28日一部修正)
●体制届について(加算に関する届出)
該当する体制等(新規に算定する場合及び算定される単位数が増えるものに限る)については、原則として、毎月15日までに届出された場合には、翌月の1日から16日以降に届出された場合には、翌々月の1日から算定されることとなりますので、体制等に変更が生じる場合には速やかに届け出てください。
→体制届関連の様式のページへ
●更新届について
指定事業所は、児童福祉法第21条の5の16の規定に基づき、6年ごとにその指定の更新が必要となり、更新申請の事務手続きは、原則として指定申請と同様になります。
指定の有効期間の満了日の属する月の前月の末日までに、指定更新申請書類を提出してください。
申請に必要な書類は、指定申請と同じ書類ですが、既に届け出ている内容に変更がない場合は、添付を省略することができる様式等もありますので、「提出書類確認表」で、必要な書類を確認してください。
・提出書類確認表(Excel)
・省略に関する申告書(Excel)
・提出書類一覧表(Excel)
*更新に関する各種様式については上記「指定申請・変更届関連の様式のページへ」からダウンロードをお願いします。
●廃止届について
指定事業の廃止及び休止を希望する場合は、廃止及び休止以後も引き続き当該サービス利用を希望する利用者の異動先を確保したうえで、 廃止及び休止の1ヶ月前までに、次の書類を提出してください。
・廃止・休止・再開届出書(様式第5号)(Excel)
・障害児通所支援事業等廃止(休止)届(様式第21号の4の4)(Excel)
・現利用者の異動先等のリスト(Excel)
●業務管理体制の届出について(リンク先 岡山県指導監査室)
http://www.pref.okayama.jp/page/571623.html