聴覚、音声・言語に障がいがある方の円滑なコミュニケーションを図るために、「手話通訳者」、「手話奉仕員」、「要約筆記者」
(以下、「手話通訳者等」という。)を派遣します。
また、倉敷市役所障がい福祉課、水島保健福祉センター福祉課、児島保健福祉センター福祉課、くらしき健康福祉プラザに
手話通訳者を配置しています。
対象者
原則、市内に居住する聴覚,音声・言語,その他障がいのために意思疎通を図ることに支障がある障がい者(児)の方
派遣対象
手話通訳者等を派遣する対象は、次の通りです。
ただし、政治活動、営業活動、社会通念上不適切と考えられる場所への派遣に当事業を利用することはできません。
1 社会生活上支援が必要な次のいずれかの場合
(1) 国又は地方公共団体との用務のとき。
(2) 学校等の個人懇談会、家庭訪問等の用務のとき。
(3) 医療機関における受診、検診、相談等の用務のとき。
(4) (1)から(3)に掲げるもののほか市長が社会生活上必要と認めるとき。
2 社会参加促進の観点から市長が特に必要と認める次のいずれかの場合
(1) 国又は地方公共団体が主催する研修会、講演会及び各種行事に参加するとき。
(2) 冠婚葬祭のとき。
(3) 奉仕活動に参加するとき。
(4) (1)から(3)に掲げるもののほか市長が社会参加促進の観点から特に必要と認めるとき。
派遣区域
手話通訳者等を派遣する区域は倉敷市内です。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。
1 障がいのある方等の日常生活や社会生活の基盤となっている区域と市長が認めるとき。
2 生命、就職、入学等に関する用務で、市長が特に必要不可欠と認めるとき。
派遣時間
1 手話通訳者等の派遣時間は原則として午前9時から午後5時までとし、1回につき4時間以内です。ただし、
市長が特に必要と認めた場合はこの限りではありません。
2 1に規定する派遣時間は申請者との待ち合わせ時間から終了時間までとする。
利用料
無料
申し込み方法
申請書を事前に担当課へ提出してください。(FAX可)