意思疎通支援

意思疎通支援

意思疎通支援

聴覚、音声・言語に障がいがある方の円滑なコミュニケーションを図るために、「手話通訳者」、「手話奉仕員」、「要約筆記者」

(以下、「手話通訳者等」という。)を派遣します。

また、倉敷市役所障がい福祉課、水島保健福祉センター福祉課、児島保健福祉センター福祉課、くらしき健康福祉プラザに

手話通訳者を配置しています。

対象者

原則、市内に居住する聴覚,音声・言語,その他障がいのために意思疎通を図ることに支障がある障がい者(児)の方

派遣対象

手話通訳者等を派遣する対象は、次の通りです。

ただし、政治活動、営業活動、社会通念上不適切と考えられる場所への派遣に当事業を利用することはできません。

1 社会生活上支援が必要な次のいずれかの場合

 (1) 国又は地方公共団体との用務のとき。

 (2) 学校等の個人懇談会、家庭訪問等の用務のとき。

 (3) 医療機関における受診、検診、相談等の用務のとき。

 (4) (1)から(3)に掲げるもののほか市長が社会生活上必要と認めるとき。

2 社会参加促進の観点から市長が特に必要と認める次のいずれかの場合

 (1) 国又は地方公共団体が主催する研修会、講演会及び各種行事に参加するとき。

 (2) 冠婚葬祭のとき。

 (3) 奉仕活動に参加するとき。

 (4) (1)から(3)に掲げるもののほか市長が社会参加促進の観点から特に必要と認めるとき。

派遣区域

手話通訳者等を派遣する区域は倉敷市内です。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。

1 障がいのある方等の日常生活や社会生活の基盤となっている区域と市長が認めるとき。

2 生命、就職、入学等に関する用務で、市長が特に必要不可欠と認めるとき。

派遣時間

1 手話通訳者等の派遣時間は原則として午前9時から午後5時までとし、1回につき4時間以内です。ただし、

 市長が特に必要と認めた場合はこの限りではありません。

2 1に規定する派遣時間は申請者との待ち合わせ時間から終了時間までとする。

利用料

無料

申し込み方法

申請書を事前に担当課へ提出してください。(FAX可)

      
 PDFダウンロード手話通訳申込書(PDF) 
 手話通訳申込書(Word)
 PDFダウンロード要約筆記通訳派遣申込書(PDF)   要約筆記通訳派遣申込書(Word)

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う遠隔手話サービスの実施について

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い,感染またはその疑いがある聴覚障がい者の方の病院受診等に際して,

手話通訳者の同行が困難な場合,遠隔手話通訳を実施します。

  • 遠隔手話に必要なタブレットは,障がい福祉課でお貸しします。
  • ご自身のスマートフォンやタブレットでも遠隔手話サービスがご利用できます。
  •  その場合,遠隔手話に必要な通信費はご本人負担となります。

遠隔手話通訳について,詳しくはこちらをご覧ください。

 遠隔手話サービスの実施について(PDF)

 タブレット取扱い説明書 Bizmee(ビズミー)版(PDF) Skype(スカイプ)版(PDF)

新型コロナウイルス感染症が心配な時には,まずはかかりつけ医または新型コロナウイルス受診相談センター

(倉敷市保健所内)へご相談ください。

 新型コロナウイルス感染症の関する情報(倉敷市保健所ホームページ)

 新型コロナウイルス受診相談センターへご相談の際、コロナウイルス関連様式(PDF)をご利用ください。

 

『倉敷市手話言語条例』を制定しました。

 手話は,音声言語と異なり,手指や体の動き,表情を使って視覚的に表現する言語です。

 手話を必要とする聴覚に障がいのある方にとって,手話は物事を考え,他者と意思疎通を図り,

お互いの気持ちを理解し合うために必要な言語です。

 市では,市民一人ひとりが,手話についての理解を深め,障がいの有無にかかわらず,全て

の市民が共に暮らし,共に支え合い,共に輝くことのできる共生社会を実現することを目指して,

倉敷市手話言語条例を制定しました。

 手話は言語であるとの認識の下,日常生活や社会生活の中で,より手話を使用しやすい環境

づくりに取り組んでいきます。

基本理念

  • 手話に対する理解の促進及び手話の普及は,手話は言語であるとの認識の下,ろう者が手話

による意思疎通を行う権利を有してい ること及びその権利が尊重されることを基本として行われる

ものとする。

  • 手話に対する理解の促進及び手話の普及は,全ての市民が相互に人格と個性を尊重し,心豊か

に共生することのできる地域社会を実現することを基本として行われるものとする。

責務と役割

 ◯市の責務

   市は,基本理念にのっとり,手話に関する必要な施策を推進するものとする。

 ◯市民の役割

   市民は,基本理念に対する理解を深め,手話を使用しやすい環境づくりに務めるとともに,

  市が推進する施策に協力するよう務めるものとする。

 ◯事業者の役割

   事業者は,基本理念に対する理解を深め,ろう者が利用しやすいサービスの提供及びろう

  者が働きやすい環境の整備に務めるとともに,市が推進する施策に協力するよう務めるもの

  とする。

  倉敷市手話言語条例(PDF)

  手話言語条例制定PRチラシ(PDF)

倉敷市手話言語条例広報用リーフレットを作成しました。

 市では、手話に対する理解の促進及び手話の普及を図るため、倉敷市手話言語条例の広報用リーフレットを作成しました。

 手話言語条例の内容と簡単な手話等を掲載しています。

 手話言語条例広報用リーフレット(PDF)

簡単な手話を学べる動画

 ここでは簡単な手話をご紹介します。

 

 おはようございます。

朝起きる時の、枕から頭を起こす様子を表現しています。

 

こんにちは。

自分の顔を時計の文字盤に、2本の指を長針・短針に見立てて、

12時を表現しています。

 

こんばんわ。

両手を広げて目の前で閉じることで、暗くなる(夜)を表現して

います。

 

ありがとう。

おすもうさんが勝って賞金をもらう仕草(手刀)が由来とされて

います。

 

手話を覚えましょう。

手話(両手の人差し指を立てて、胸の前で回転させる)と、頭の

中に入れる(覚える)を表現しています。

 

はじめまして。

左手の甲を右手でつまんで持ち上げます。持ち上げるときに、右手の

人差し指を立てることで、「最初・初めて」を表しています。

 

お疲れ様です。

 

左腕を右手でトントンとたたきます。腕をいたわる動作で「お疲れ様」

を表現しています。

 

何時ですか。

右手で左手首(腕時計の位置)を指さし、その後右手をグーパーさせ

ます。グーパーさせることで、「数字がいくつ?」を表しています。

 

よろしくお願いします。

鼻の前で右手をグーにして、その後、手を広げてお辞儀します。

暖かい空気が下から上がってくるイメージ

旅行

両手で電車の車輪を表現した後、両手の人差し指を立てて、顔の横で

前後に振ります(遊ぶの手話)。

お問い合わせ

障がい福祉課 FAX:086-421-4411 電話:086-426-3305