若者に気を付けてほしい消費者トラブル

ページ番号1010347  更新日 2025年1月25日

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昨年4月に成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴うさまざまな相談が、全国の消費生活センターに寄せられています。成年年齢に達すると、親の同意がなくても契約できますが、自分の判断や行動に責任を負わなければなりません。安易な契約はトラブルに巻きこまれる可能性があるので、注意が必要です。

事例1 投資や副業などの儲け話

SNSで知り合った人から「簡単に儲かる方法がある」と誘われた。お金がないと断ると「消費者金融から借金しても儲かる」と勧められて投資の教材を購入したが、全く儲からない。相手方にSNSで連絡しても返事がない。

アドバイス

  • SNSなどで知り合った人の話をうのみにしない。
  • 簡単に儲かる話はないと認識する。借金をしてまで投資や副業に出資しない。
  • 業者名や連絡先、契約の内容をよく確認する。

事例2 美容関連

他店に比べ大幅に安かったので、お試しで脱毛エステに行った。今日契約すれば特別価格になると勧誘され、高額な契約をしてしまった。また、通い放題と説明されたのに実際は予約が取れず、なかなか施術してもらえない。

アドバイス

  • 安さを強調する広告には注意する。
  • 契約期間が長期に及ぶこともあるので、よく考えて契約する。
  • 契約が終了しても、支払いだけが残る場合があるので注意する。

国民生活センターの注意情報もご参照ください

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