一方的に送り付けられた商品の代金は支払い不要です!
特定商取引に関する法律の規定により、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分することができます。
事例1
80歳代の母親に何度もしつこく海産物購入の勧誘電話があり、断っていた。最近は電話を取らないようにしていたが、昨日その業者からカニ配達の不在通知が入っていた。受け取り拒否をしてよいか。
事例2
90歳代の母親宛てに注文していない健康食品が届いており、定期購入と記載された払込用紙が同封されていた。どうしたらよいか。
アドバイス
- 一方的に商品を送り付けられても代金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。
- 贈答品などの可能性もあります。家族などに心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。いつ、何を注文したかメモを取っておきましょう。
- インターネットやカタログで定期購入を契約している場合があります。不審に思った場合は消費生活センターに相談してください。
国民生活センターの注意情報もご参照ください
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