法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律が施行されました
令和5年1月5日に、いわゆる「被害者救済新法」として(法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律)が施行されました。
この法律は法人等による不当な寄附の勧誘を禁止するとともに、当該勧誘を行う法人等に対する行政上の措置等を定めることにより、消費者契約法等の改正とあいまって、法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護を図るためのものです。
詳しくは、消費者庁のWEBページをご覧ください。
国民生活センターの注意情報もご参照ください
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