倉敷市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する規則

倉敷市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する規則

倉敷市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する規則

令和4年10月1日

 

(趣旨)

第1条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)第4章の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定等について、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(技術的審査)

第2条 法第53条第1項又は第55条第1項の規定による認定の申請をしようとする者は、あらかじめ、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による法第54条第1項各号に掲げる基準(以下「技術基準」という。)に適合しているかどうかの審査(以下「技術的審査」という。)を受けることができる。

(認定申請の添付図書)

第3条 省令第41条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次に掲げる書類とする。

(1) 前条に規定する登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関による技術的審査を受けた場合における当該機関が交付する技術基準に適合することを証する書類

(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による住宅性能評価を受けた住宅である場合における登録住宅性能評価機関が交付する設計された住宅に係る住宅性能評価書(当該申請に係る建築物が日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表1の5の5―1断熱等性能等級に係る評価が等級5、等級6又は等級7(戸建住宅以外の住宅においては等級5)であり、かつ、同表の5の5―2一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級6であることを証するものに限る。)の写し

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条又は第6条の2の規定により交付を受けた確認済証の写し

(認定申請の添付不要図書)

第4条 省令第41条第3項に規定する市長が不要と認める図書は、前条第1号の場合における各種計算書(構造計算の概要を記載した図書を除く。)とする。

(取下げ届)

第5条 法第54条第1項又は第55条第1項の規定による認定を受ける前に申請を取り下げようとする場合は、所定の取下げ届を市長に提出しなければならない。

(認定しない旨の通知)

第6条 市長は、申請に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号の基準に適合しないと認めるときは、所定の通知書によりその旨を申請者に通知するものとする。

(取りやめ届)

第7条 法第54条第1項の規定による認定を受けた者(以下「認定建築主」という。)は、低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素化のための建築物の新築等を取りやめようとするときは、省令第43条の通知書を添えて、所定の取りやめ届を市長に提出しなければならない。

(報告)

第8条 認定建築主は、当該低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素化のための建築物の新築等の工事が完了したときは、所定の工事完了報告書により市長に報告しなければならない。

2 法第54条第1項若しくは第55条第1項の規定による認定を受けた低炭素建築物新築等計画(以下「認定低炭素建築物新築等計画」という。)又は認定低炭素建築物新築等計画に基づく工事が完了した建築物を譲り受ける者及び譲り渡す者は、速やかに、連名で所定の譲渡人及び譲受人に関する報告書を市長に提出しなければならない。

(改善命令)

第9条 市長は、法第57条の規定により改善に必要な措置を命ずるときは、所定の改善命令書により行うものとする。

(認定の取消し)

第10条 法第58条の規定による認定取消しの通知は、所定の認定取消通知書によるものとする。

(軽微な変更の証明に関する事項)

第11条 省令第46条の2の規定による軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けようとする者(以下「軽微変更該当証明申請者」という。)は、所定の軽微変更該当証明申請書に当該申請書の副本及び省令第41条に規定する図書(以下「添付図書」という。)を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請において、低炭素建築物新築等計画の変更が、軽微な変更に該当しているときは、所定の軽微変更該当証明書に当該申請書の副本及び添付図書を添えて軽微変更該当証明申請者に交付するものとする。

3 軽微変更該当証明申請者は、軽微変更該当証明書の交付を受ける前に申請を取り下げようとする場合は、所定の軽微変更該当証明申請取下げ届を市長に提出しなければならない。

(認定の証明)

第12条 認定建築主は、所定の証明願を市長に提出し、当該認定に係る証明を受けることができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

 附 則

この規則は、公布の日から施行する。