倉敷市特別工業地区建築制限の緩和等に関する条例(PDF)
倉敷市特別工業地区建築制限の緩和等に関する条例
昭和48年12月25日
条例第87号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第2項及び第50条の規定に基づき、本市内の特別工業地区内における建築物の建築の制限の緩和及び建築物の構造の制限について必要な事項を定めることにより、住環境との調和を図りつつ本市の地場産業であるい草、P・P織物関連産業の保護育成を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによるほか、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 特別工業地区 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号及び第15条の規定により市長が指定する地区をいう。
(2) い草、P・P織物関連事業所 い草の染色、機織、動力ミシンを使用する縫製及び捺染、ポリプロピレンの射出成形加工、機織及び動力ミシンを使用する縫製、撚糸並びに整経の用途に供する建築物をいう。
(制限の緩和)
第3条 特別工業地区内においては、法第48条第5項及び第6項の規定にかかわらず、次の各号に定める建築物を建築することができる。
(1) い草、P・P織物関連事業所のうち、い草の染色、機織、動力ミシンを使用する縫製及び捺染並びにポリプロピレンの機織及び動力ミシンを使用する縫製を行う用途に供する建築物で、作業場の床面積の合計が250平方メートル以内で、かつ、出力の合計が5.25キロワット以下の原動機を使用するもの
(2) い草、P・P織物関連事業所のうち、ポリプロピレンの射出成形加工、撚糸及び整経を行う用途に供する建築物で、作業場の床面積の合計が350平方メートル以内で、かつ、出力の合計が33キロワツト以下の原動機を使用するもの
(構造の制限)
第4条 特別工業地区内においては、前条各号に定める建築物の作業場(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のものを除く。)は、次の各号に定める構造としなければならない。
(1) 建築物の基礎は、機械又は原動機の基礎と分離すること。
(2) 隣地に面する外壁に設ける窓(床面から高さ0.5メートル以下又は高さ2.5メートル以上の部分に設ける換気の用に供するものを除く。)は、はめごろしとすること。ただし、これと同等以上のしや音効果のある施設を設けた場合は、この限りでない。
(3) 外壁は、下地を木毛セメント板で造った鉄網モルタル塗で塗厚さが2センチメートル以上のもの又はこれと同等以上のしや音効果のある構造とすること。
(4) 天井(天井のない場合は屋根)の室内に面する部分は、しや音効果のある構造とすること。
(既存建築物に対する構造制限の緩和)
第5条 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物の作業場について、工事の着手が法第3条第2項の規定により引き続き前条の規定の適用を受けない期間の始期(以下「基準時」という。)以後である増築及び改築に係る部分の床面積の合計(同一敷地内に第3条各号に定める建築物が二以上ある場合においては、各建築物についてする工事の着手が基準時以後である増築及び改築にかかる部分の床面積の総合計)が50平方メートルをこえない範囲内において、増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、その増築又は改築にかかる部分を除き、第4条の規定は適用しない。
(罰則)
第6条 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)は、5万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定する違反があつた場合においては、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。
第7条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月22日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の第1種住居専用地域、第2種住居専用地域及び住居地域に関しては、平成8年6月24日(同日前に同条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)までの間は、改正前の倉敷市建築協定条例第2条及び倉敷市特別工業地区建築制限の緩和等に関する条例第3条の規定は、なおその効力を有する。