倉敷市告示第665号
都市計画法及び建築基準法の一部改正(平成13年5月18日施行)に伴い, 都市計画区域内の用途地域の指定のない区域において, 容積率・建ぺい率等を定めるため, 建築基準法第52条第1項第六号及び同法第53条第1項第六号等の規定において, 建築規制を次のように定めたので,告示する。
平成15年12月15日
倉敷市長 中田武志
記
1 建築規制の種類及び決定値
建築基準法第52条第1項第六号 10分の20とする。
建築基準法第53条第1項第六号 10分の6とする。
建築基準法第56条第1項第一号,別表第3,用途地域の指定のない区域の建築
物の(に)欄 1.5とする。
建築基準法第56条第1項第二号ニ 2.5とする。