認定の基準については,次の要件すべてを満たされていることが条件で,適合すれば認定となり,認定通知書を交付します。
※(2)~(5)の要件については,専門的な知識が必要となる場合が
あります。
専門家に相談することをお勧めします。
(1) 市内において,建築される戸建住宅等で,新築又は建替であること。
(2) 建築基準法第6条又は第6条の2の規定による確認済証の交付を受けた戸建住宅等であること。(建築確認)
(3) 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項又は第55条第1項の規定による認定を受けた
戸建住宅等であること。(低炭素建築物認定)
又は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項若しくは第36条第1項の規定による
認定を受けた戸建住宅等であること。(建築物省エネ消費性能向上計画認定)
※建築場所が市街化調整区域の場合は、「建築物省エネ消費性能向上計画認定」になります。
(4) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条に定める建設工事の規模に関する基準に
該当する場合は,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項による建設工事の届出を
行っていること。(建設リサイクル法の届出)
(5) 建替するものについては,建築基準法第15条第1項の規定に基づく除却届が提出されていること。
(6) 太陽光発電設備又は太陽熱利用設備を設置すること。ただし,設置する機器については,
未使用のもの及び賃借で設置するものでないものに限る。
(7) 次のア~カに掲げる機器等のいずれか1つ以上設置すること。
ただし,設置する機器については,未使用であって,設置するにあたり申請者の所有となるもの。
ア.ホームエネルギーマネジメントシステムを設置すること。
イ.蓄電池設備を設置すること。
((6)の太陽光発電設備が設置される場合に限る)
ウ.燃料電池を設置すること。
エ.電気自動車に電気を供給するための専用コンセントを設置すること。
オ.高効率給湯器を設置すること。
カ.戸建住宅等の構造が木造で,主要構造部材等に岡山県産材を一定量以上使用すること。
※ ア~カの各設置機器等については,市が別途定めている仕様を満たす機器等とします。