倉敷市公告第314号
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により,次のとおり登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしたので,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第8条の規定により公告する。
平成29年4月3日
倉敷市長 伊東 香織
記
1 委任することとした業務
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項及び第2項並びに第13条第2項及び第3項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
2 業務の開始日及び委任日
平成29年4月1日