<制度の概要>
平成28年度税制改正において、被相続人の居住の用に供していた家屋(空き家)を相続した方が、家屋(空き家)を譲渡した場合の特例措置が創設されています。
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人、あるいは遺贈により取得した者が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から最高3,000万円が特別控除されます。
(ただし、令和6年1月1日以降の譲渡分については、当該物件を相続あるいは遺贈により取得した相続人が3人以上存在する場合は特別控除額は最高2,000万円となります。)
適用となる譲渡の期限は、 令和9年12月31日までです。
また、令和6年1月1日以降の譲渡分より、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。
制度の詳細については、国土交通省や国税庁のホームページをご覧になるか、税務署へお問い合わせください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ内)
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 (国税庁ホームページ内)
<被相続人居住用家屋確認書の交付について>
倉敷市に所在した家屋の「確認書」については、倉敷市建築指導課で発行します。所定の様式に必要書類を添えて持参又は郵送で提出してください。なお、内容の確認が終了し確認書が発行されるまでに1週間程度かかります。確定申告期限まで余裕をもって申請をお願いします。
確認書が準備できましたら申請書に記載の電話番号へ連絡させて頂きますので、建築指導課の窓口でお受け取り下さい。確認書の郵送をご希望される場合は、返信用封筒に切手を貼付し申請書と合わせてご提出ください。
被相続人居住用家屋確認申請書・確認書(令和6年1月1日以降の譲渡にかかるもの)
様式1-1(被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合)WORD形式 / PDF形式
様式1-2(被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合)WORD形式 / PDF形式
様式1-3(譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の取壊し、除却又はその全部が滅失後の譲渡の場合)WORD形式 / PDF形式
※令和5年12月31日以前の譲渡にかかるものについては上記の様式は使用できません。
以前の様式をご希望の場合には建築指導課までお問い合わせください。
※申請人が複数の場合はそれぞれ申請書を提出してください。
この場合、添付書類は重複する部分がありますが、それぞれ準備をしてください。
(住民票の写しや閉鎖事項証明書は原則コピーの提出は不可ですが、他の相続人が原本を提出している場合はそのコピーでも構いません。)
<問合せ先>
被相続人居住用家屋確認申請書に関してのお問い合わせは建築指導課まで。なお制度の詳細については税務署にお問い合わせください。