住宅の立地の適正化や空家等の有効活用を進めるため,倉敷市立地適正化計画で設定する居住誘導区域内にある空家等に居住するために行う改修工事等の費用の一部を補助します。(申請はお一人さまにつき一度限りとなります。)
申請をお考えの方は必ず工事等の契約を行う前に建築指導課へご相談ください。
(※工事契約後に申請した場合、補助対象となりません。)
1 対象となる空家等
以下の(1)~(5)のいずれにも該当する一戸建ての空家等が補助金の対象となります。
(1)倉敷市立地適正化計画において設定する居住誘導区域内にあること
※居住誘導区域内に空家等があるかは都市計画課(086-426-3455)でお尋ねください。
また,倉敷市統合型GISの都市計画参考図でも確認できます。
(倉敷市統合型GIS)http://www.gis.pref.okayama.jp/kurashiki/Portal
(2)以下のア~ウのいずれかに該当するものであること
ア 建築の着工の日が昭和56年6月1日以降のものであること
イ 昭和56年5月31日以前に着工されたもので現行の耐震基準を満たしているものであること
ウ 昭和56年5月31日以前に着工されたもので現行の耐震基準を満たしておらず,補助を受けて実施する改修工事の完
了までに現行の耐震基準に適合させるための工事を完了できるものであること
※耐震診断や耐震改修工事には補助金が利用できる場合があります。詳しくは以下の補助金のページをご確認ください。
(耐震診断・耐震改修等補助金交付制度)https://www.city.kurashiki.okayama.jp/4012.htm
(3)当該空家等を賃貸するために改修工事を行うものでないこと
(4)改修工事の完了後に居住予定者が速やかに居住するものであること
(5)空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく勧告を受けている特定空家等でないこと
2 補助対象となる工事等
市内に本社または本店を有する 市内業者が実施する以下の工事等が補助金の対象となります。
(併用住宅においては居住部分に係る部分のみが補助対象となります。)
(1)住宅としての機能を維持もしくは向上させるための修繕や模様替え,一部改築等の改修工事
(2)住宅としての機能を維持又は向上させるために行う外構工事
(3)空家等の内部や敷地内の清掃、家財等の処分に必要な作業
3 補助額
補助対象工事等にかかる費用の 2分の1( 上限50万円)
4 補助金の対象者
法人を除く空家等の所有者で,市税の滞納がなく,暴力団関係者でない方
チラシはこちらから(PDF形式)