低炭素建築物新築等計画の認定基準(令和4年10月1日改正)
認定を受けるためには、次に示す基準に適合しなければなりません。
1 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「建築物省エネ法」)に基づく誘導基準に適合していること
2 その他、低炭素化に資する措置が講じられていること(下記①および②を満たすこと)
①再生可能エネルギー利用設備が設けられていること
(一戸建て住宅については省エネ量+創エネ量(再エネ)の合計が基準一次エネルギーの50%以上であること)
②次の⑴~⑼のうち1項目以上に適合すること
(1)節水に資する機器の設置
(2)雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備の設置
(3)HEMS又はBEMSの設置
(4)再生可能エネルギーと連系した蓄電池の設置
(5)一定のヒートアイランド対策の実施
(6)住宅の劣化の軽減に資する措置
(7)木造住宅又は木造建築物である
(8)高炉セメント又はフライアッシュセメントの使用
(9)V2H充放電設備の設置
3 計画に記載された事項が、法第3条第1項に基づく都市の低炭素化に関する基本的な方針に照らして適切なものであること
4 資金計画が計画を確実に遂行するために適切なものであること