概要
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の普及を促進するため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月5日に公布され、平成21年6月4日より施行されました。
認定を受けることにより、住宅ローン減税・登録免許税・不動産取得税・固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。(認定の詳細・税制上の優遇についてはこちらへ → 国土交通省HP)
● 倉敷市長期優良住宅の促進に関する法律施行細則
(条例・規則・施行細則・基準のページへ)
●長期優良住宅法の改正について
良質な既存住宅を長期優良住宅として認定することを目的として、
建築行為を伴わない認定制度が開始されることに伴い、令和4年10月1日受付分から申請様式などが変わります。
また新築または増改築の時期により適用される長期使用構造基準は異なりますが、
居住環境基準・災害配慮基準・維持保全基準は申請時の基準が適用されます。
詳しくは建築指導課指導係までお問い合わせください。
・法律の改正についてはこちらでご確認ください。(国土交通省ホームページ)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、倉敷市では令和4年2月21日受付分から、
申請様式や手続き、認定基準、手数料などが変わっています。
法改正に伴う取扱の変更点等についての概要を整理しましたので、お知らせします。
倉敷市 長期優良住宅法改正概要チラシ
(主な内容)
○申請様式の変更
○手数料の改正
○災害リスクへの配慮に関する基準の追加
上記に伴う添付書類(長期優良住宅認定チェックリスト)の追加
○共同住宅について、住棟単位での認定
○適合証の廃止
上記のほか、法改正に伴う取扱いの変更は随時本ページへ掲載します。
一般的な手続きの流れは次のようになります。
注意事項
◇都市計画法第53条第1項(都市計画施設内の建築)による許可申請が必要な敷地は、認定申請を受けることができません。 (都市計画施設の確認 ⇒都市計画課HPへ)
◇地区計画区域での認定申請は、「地区計画の区域内における行為の適合通知書」の添付が必要です。 (地区計画区域の確認・申請 ⇒ 都市計画課HPへ)
◇大規模行為の届出が必要な建物は、「大規模行為の適合通知書」の添付が必要です。
(大規模行為の申請 ⇒ 都市景観室HPへ)
◇提出の際には確認済証の写しの添付が必要です。添付がない場合は受付できません。ご注意ください。
◇変更認定、地位の承継の承認を申請する際には、当初認定時の副本と前回認定時の認定書を添付してください。
◇申請書は正・副の2部提出してください。
◇申請から認定までの日数について
事前に登録住宅性能評価機関による技術的審査を受け、確認書もしくは住宅性能評価書を添えて申請する
場合で認定までに7日を目安としてください。
(申請日の翌日から起算し,図書の補正等に要する日数及び土日祝日等の休業日を除きます。)
日程に余裕をもって申請してください。
● 申請書・完了報告書等の様式はこちらへ
● 長期優良住宅手数料一覧はこちらへ