倉敷市空家等除却事業費補助金について

倉敷市空家等除却事業費補助金について

倉敷市空家等除却事業費補助金

老朽化した空家等を放置すると近隣に迷惑をかける恐れがあります。損害が生じた場合は所有者の責任が問われることもあります。そのようなことにならないため、早めの管理をお願いします。

適正な管理の推進のため、一定の条件を満たす空家等の除却工事にかかる費用の一部を倉敷市が補助します。

申請をお考えの方は必ず工事契約を行う前に建築指導課へご相談ください。

                       (※工事契約後に申請した場合、補助対象となりません。)

申請受付期間

令和6年度の補助受付は予算上限に達したため、新規の申請受付については終了いたしました。

 

対象となる空家等

以下の(1)~(2)のいずれにも該当する空家等が補助金の対象となります。

(1)倉敷市内にある空家等であること 

(2)空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等と倉敷市が認定したもの

 (同法第22条第2項に基づく勧告を受けたものを除く。)又は法第5条に規定する適切な管理が行われていないため、

 特定空家等となるおそれがあると市長が認めるもの

※特定空家等…そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態等にあると認められる空家等

※特定空家等と認定された空家等について、適切な管理が行われていないと認められる場合は、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき助言・指導等を行う可能性があります。

(特定空家等の例)

特定空家等の例


補助対象となる工事

建設業(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)の許可を受けた業者または建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律第21条の規定による解体工事業の登録を受けた業者が実施する以下の工事が補助金の対象となります。

(1)特定空家等のうち建築物の全部の撤去に係る工事(原則として敷地内の建築物のすべての撤去が必要です)

(2)(1)の工事と併せて行う特定空家等の門扉、塀、立木その他の土地に定着する物の撤去に係る工事

(3)令和7年2月14日頃までに工事を終え、同年2月28日までに実績報告書が提出できる見込みがあるもの

(4)倉敷市内に本社又は本店がある業者が上記工事を実施するもの

令和6年7月1日以降の申請分より、補助対象となる工事について、倉敷市内に本社又は本店がある業者が実施するものに限定されました。見積を依頼する業者について補助の対象外とならないようご注意ください。

補助額

補助対象工事にかかる費用の 2分の1( 上限50万円

補助金の対象者

対象となる空家等の所有者または所有者の委任を受けた者(工事施工業者を除く。)で、市税の滞納がなく、暴力団関係者でない方

※過去にこの補助金を利用したことがある方は再度の利用はできません。

チラシはこちらから(PDF形式)