1 建築物省エネ法に関する届出について
建築主は300㎡以上の建築物(住宅)の新築・増改築の際に,所管行政庁である本市へ省エネ計画の届出が義務付けられます。
※ 省エネ基準適合義務の対象となる300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築については届出は不要です。
※ 「省エネ法」で届出対象であった修繕・模様替、設備の設置・改修等については
「建築物省エネ法」では対象外となりました。
※ 「床面積」はその床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計が20分の1以上である
床面積を除いたもの。
2 届出の提出について
建築主は届出書(第22号様式)正副2部を,工事着手の21日前までに提出してください。また,届出後に計画を変更(軽微な変更を除く)する場合は、変更届出書(国土交通省令第23号様式)正副2部をすみやかに提出してください。
届出書には以下に掲げる書類及び図面を添付してください。
(1) 届出書(様式)
(2) 付近見取図
(3) 配置図
(4) 各階平面図
(5) 断面図
(6) 矩計図
(7) 評価の根拠となる計算表
(8) 機器表
(9) 設備詳細図(設備各階平面図,配管図,系統図等)
(10) その他必要な書類及び図面
3 様式
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4 倉敷市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則
5 省エネ法による届出からの変更点
(1) 届出対象の変更
ア 「省エネ法」では,修繕・模様替、設備の設置・改修については,届出対象であったが,
「建築物省エネ法」では,届出対象外
イ 「省エネ法」では,既存部分との大小関係により届出の有無の判断がなされていたが,
「建築物省エネ法」では既存部分との大小関係に関わらず、増改築部分が300㎡以上の場合は, 届出対象
(2) 定期報告制度の廃止
「省エネ法」では届出提出後、3年に一度提出する必要があった定期報告制度は廃止されました。
建築物省エネ法には定期報告制度はありません。