倉敷市建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則
令和4年10月1日
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)第12条第1項若しくは第2項又は第13条第2項若しくは第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「建築物エネルギー消費性能適合性判定」という。)、法第19条第1項又は附則第3条第2項の規定に基づく届出及び法第20条第2項又は附則第3条第8項の規定に基づく通知(以下「届出等」という。)、法第34条第1項又は第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(以下「建築物エネルギー消費性能向上計画認定」という。)、法第41条第1項の規定に基づく建築物のエネルギー消費性能に係る認定(以下「建築物エネルギー消費性能基準適合認定」という。)等について、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年政令第8号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(建築物エネルギー消費性能確保計画の取下げ届)
第2条 建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書の交付を受ける前に建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は通知を取り下げようとする者は、所定の取下げ届を市長に提出しなければならない。
(建築物エネルギー消費性能確保計画の取りやめ届)
第3条 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた者は、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた特定建築物の新築、増築又は改築を取りやめるときは、所定の取りやめ届に省令第4条第1項第1号の適合判定通知書又は省令第7条第3項において準用する省令第4条第1項第1号の適合判定通知書を添えて、市長に提出しなければならない。
(特定建築物に係る基準適合命令等)
第4条 法第14条第1項の規定による命令は、所定の基準適合命令書により行うものとする。
2 法第14条第2項の規定による要請は、所定の基準適合要請書により行うものとする。
(住宅部分に係る指示、命令等)
第5条 法第16条第1項、第19条第2項又は附則第3条第3項の規定による指示は、所定の指示書により行うものとする。
2 法第16条第2項、第19条第3項又は附則第3条第4項の規定による命令は、所定の改善命令書により行うものとする。
3 法第16条第3項、第20条第3項又は附則第3条第9項の規定による協議は、所定の協議書により行うものとする。
(特定建築物に係る報告)
第6条 特定建築行為をしようとする建築主等は、法第17条第1項の規定により報告を求められたときは、所定の特定建築物の省エネ基準適合状況報告書により市長に報告しなければならない。
(軽微な変更の定義)
第7条 省令第3条(省令第7条において準用する場合を含む。)に規定する建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更
(2) 一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について、一定範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更
(3) 建築物のエネルギー消費性能に係る計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更(建築物エネルギー消費性能確保計画の根本的な変更を除く。)
(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更の証明に関する事項)
第8条 省令第11条の規定による軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けようとする者(以下この条において「軽微変更該当証明申請者」という。)は、所定の軽微変更該当証明申請書に当該申請書の副本及び省令第2条第1項の規定する図書(以下この条において「添付図書」という。)を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請において、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が、軽微な変更に該当しているときは、所定の軽微変更該当証明書に当該申請書の副本及び添付図書を添えて軽微変更該当証明申請者に交付するものとする。
3 軽微変更該当証明申請者は、軽微変更該当証明書の交付を受ける前に申請を取り下げようとする場合は、所定の軽微変更該当証明申請取下げ届を市長に提出しなければならない。
(届出等の受理)
第9条 市長は、届出等があった場合において、当該届出等に係る計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合していると認めるときは、当該届出等の受理について、所定の通知書により、当該届出等をした者に通知するものとする。
(届出等の取下げ届等)
第10条 届出等をした建築主等は、前条の通知書を受ける前に当該届出等を取り下げようとするときは所定の取下げ届を、同条の通知書を受けた建築物の工事を取りやめたときは所定の取りやめ届を市長に提出しなければならない。
(届出等に係る報告)
第11条 届出等をした建築主等は、法第21条第1項の規定により報告を求められたときは、所定の建築物の省エネ基準適合状況報告書により市長に報告しなければならない。
(技術的審査)
第12条 建築物エネルギー消費性能向上計画認定の申請をしようとする者(以下「計画認定申請者」という。)は、あらかじめ、法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による法第35条第1項各号に掲げる基準(以下「技術基準」という。)に適合しているかどうかの審査(以下「計画認定技術的審査」という。)を受けることができる。
2 建築物エネルギー消費性能基準適合認定の申請をしようとする者(以下「基準適合認定申請者」という。)は、あらかじめ、前項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関による建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの審査(以下「基準適合認定技術的審査」という。)を受けることができる。
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請の添付図書)
第13条 省令第23条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次に掲げる図書とする。
(1) 前条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関による計画認定技術的審査を受けた場合における当該機関が交付する技術基準に適合することを証する書類
(2) 品確法第5条第1項の規定による住宅性能評価を受けた住宅である場合における登録住宅性能評価機関が交付する設計された住宅に係る住宅性能評価書(当該申請に係る建築物が日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表1の5の5―1断熱等性能等級に係る評価が等級5、等級6又は等級7(戸建住宅以外の住宅においては等級5)であり、かつ、同表の5の5―2一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級6(当該建築物のうち住宅部分が法の施行の際現に存するものにあっては、日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表2―1の5の5―2一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級4、等級5又は等級6)であることを証するものに限る。)の写し
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条又は第6条の2の規定により交付を受けた確認済証の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる図書又は書面で市長が必要と認めるもの
(建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請の添付図書)
第14条 省令第30条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次に掲げる図書とする。
(1) 第12条第2項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関による基準適合認定技術的審査を受けた場合における当該機関が交付する建築物エネルギー消費性能基準に適合することを証する書類
(2) 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物である場合における法第12条第6項に規定する適合判定通知書の写しに建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項の規定により交付された検査済証の写しを添えたもの
(3) 建築物エネルギー消費性能向上計画認定を受けた建築物である場合における省令第25条第2項(省令第28条において準用する場合を含む。)に規定する通知書の写しに建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項の規定により交付された検査済証の写しを添えたもの
(4) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項に基づく低炭素建築物新築等計画の認定又は同法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定を受けた建築物である場合における都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第2項(同令第46条において準用する場合を含む。)に規定する通知書の写しに建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項の規定により交付された検査済証の写しを添えたもの
(5) 品確法第5条第1項の規定による住宅性能評価を受けた住宅である場合における登録住宅性能評価機関が交付する建設された住宅に係る住宅性能評価書(当該申請に係る建築物が日本住宅性能表示基準別表1の5の5―1断熱等性能等級に係る評価が等級4、等級5、等級6又は等級7(戸建住宅以外の住宅においては等級5)であり、かつ、同表の5の5―2一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級4、等級5又は等級6(当該建築物のうち住宅部分が法の施行の際現に存するものにあっては、日本住宅性能表示基準別表2―1の5の5―2一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級3、等級4、等級5又は等級6)であることを証するものに限る。)の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる図書又は書面で市長が必要と認めるもの
(構造計算適合性判定の準用)
第15条 計画認定申請者が、法第35条第2項の規定による申出(法第36条第2項において準用する場合を含む。)をする場合は、建築基準法第6条の3及び第18条第4項から第11項までの規定を準用する。この場合において、同法第6条の3第8項及び第18条第11項中「当該建築主事」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。
(認定申請の取下げ届)
第16条 計画認定申請者は、建築物エネルギー消費性能向上計画認定を受ける前に申請を取り下げようとする場合は、所定の取下げ届を市長に提出しなければならない。
2 基準適合認定申請者は、建築物エネルギー消費性能基準適合認定を受ける前に申請を取り下げようとする場合は、所定の取下げ届を市長に提出しなければならない。
(認定しない旨の通知)
第17条 市長は、建築物エネルギー消費性能向上計画認定において、申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項各号の基準に適合しないと認めるときは、所定の通知書によりその旨を申請者に通知するものとする。
2 市長は、建築物エネルギー消費性能基準適合認定において、申請に係る建築物が建築物のエネルギー消費性能基準に適合しないと認めるときは、所定の通知書によりその旨を申請者に通知するものとする。
(認定を受けた計画に基づく新築等の取りやめ届等)
第18条 建築物エネルギー消費性能向上計画認定を受けた者(以下「計画認定建築主」という。)は、建築物エネルギー消費性能向上計画認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画(以下「認定建築物エネルギー消費性能向上計画」という。)に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を取りやめるときは、所定の取りやめ届に省令第25条第2項の通知書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 建築物エネルギー消費性能基準適合認定を受けた者(以下「基準適合認定建築主」という。)は、基準適合認定建築物が滅失したとき、又は建築物エネルギー消費性能基準に適合しなくなったときは、所定の認定取消申請書に省令第31条第2項の通知書を添えて、市長に提出しなければならない。
(認定に係る報告等)
第19条 計画認定建築主は、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の工事が完了したときは、速やかに所定の工事完了報告書に次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事写真
(2) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定により交付された検査済証の写し(建築基準法第6条第1項に規定する建築物の建築工事の場合に限る。)
2 計画認定建築主は、法第37条の規定により、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の状況について報告を求められたときは、所定の状況報告書により市長に報告しなければならない。
3 基準適合認定建築主は、法第43条の規定により、基準適合認定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項について報告を求められたときは、所定の状況報告書により市長に報告しなければならない。
4 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物又は基準適合認定建築物を譲り受ける者及び譲り渡す者は、速やかに、連名で所定の報告書を市長に提出しなければならない。
(計画認定建築主への改善命令)
第20条 市長は、法第38条の規定により改善に必要な措置を命ずるときは、所定の改善命令書により行うものとする。
(認定の取消し)
第21条 法第39条又は第42条の規定による認定取消しの通知は、所定の認定取消通知書によるものとする。
(建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更の証明に関する事項)
第22条 省令第29条の規定による軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けようとする者(以下この条において「軽微変更該当証明申請者」という。)は、所定の軽微変更該当証明申請書に当該申請書の副本及び省令第27条に規定する図書(以下この条において「添付図書」という。)を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請において、建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が、軽微な変更に該当しているときは、所定の軽微変更該当証明書に当該申請書の副本及び添付図書を添えて軽微変更該当証明申請者に交付するものとする。
3 軽微変更該当証明申請者は、軽微変更該当証明書の交付を受ける前に申請を取り下げようとする場合は、所定の軽微変更該当証明申請取下げ届を市長に提出しなければならない。
(計画認定建築主への助言及び指導)
第23条 市長は、計画認定建築主に対し、当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関し必要な助言及び指導を行うことができる。
(認定の証明)
第24条 計画認定建築主又は基準適合認定建築主は、建築物エネルギー消費性能向上計画認定又は建築物エネルギー消費性能基準適合認定を受けた旨の証明が必要な場合は、所定の証明願を市長に提出し、当該認定に係る証明を受けることができる。
(台帳の整備等)
第25条 市長は、建築物エネルギー消費性能向上計画認定、建築物エネルギー消費性能基準適合認定及び報告に係る市長が必要と認める事項を記載した台帳を整備し、かつ、保存しなければならない。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。