○倉敷市建築物の耐震改修の促進に関する法律に係る認定等事務処理要領
平成26年 4月 1日 制定改正
平成28年 5月10日(建指第39号)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領は,建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)第17条に規定する計画の認定,法第22条に規定する建築物の地震に対する安全性に係る認定及び法第25条に規定する区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定その他の事務について必要な事項を定める。
(第三者判定機関)
第2条 倉敷市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成25年倉敷市規則18号。以下「市規則」という。)第6条,第7条及び第8条の規定で定める市長が適切であると認めた者(以下「第三者判定機関」という。)は,別表第1のとおりとする。
第2章 計画の認定等
((計画の認定申請)
第3条 法第17条第1項の規定により計画の認定を申請しようとする者は,市規則第6条の規定で定める図書又は書面のほか,次の各号に掲げる図書又は書面を添えて市長に提出するものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の規定による報告(以下「定期報告」という。)を要する建築物にあっては,計画の認定を申請しようとする日の直近に市長に提出した定期報告に係る報告書の副本の写し及び当該定期報告における要是正事項に係る改善報告書の写し
(2) 定期報告を要しない建築物又は定期報告を要する建築物のうち建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けてからまだ定期報告を行う時期に至っていないものにあっては,所定の施工状況報告書
(3) 省令第28条第2項の規定により,法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして,計画の認定を申請する場合にあっては,市規則第6条第1項第1号の規定で定める第三者判定機関が証する書面に付属する判定概要書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか,参考となる図書又は書面で市長が必要と認めるもの
(建築主事の同意)
第4条 市長は,法第17条第4項の規定による同意を求めるときは,建築主事に対し,所定の建築物の耐震改修の計画の認定に係る同意願(建築主事あて)により,同意を求めるものとする。
(消防長又は消防署長の同意)
第5条 市長は,法第17条第5項の規定による同意を要する場合は,計画の認定に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防局長又は消防署長に対し,所定の建築物の耐震改修の計画の認定に係る同意願(消防あて)により同意を求めるものとする。
(計画の認定)
第6条 市長は,建築物の耐震改修の計画が建築基準法第6条第1項の規定による確認又は同法第18条第2項の規定による通知を要する場合において計画の認定をしたときは,建築主事に対し,所定の認定通知書により,その旨を通知するものとする。
2 市長は,前項の確認又は通知を要しない場合において計画の認定をしたときは,建築主事に対し,所定の認定通知書により,その旨を通知するものとする。
(認定できない旨の通知)
第7条 市長は,計画の認定及び計画の変更の認定の申請に係る計画の認定をしない場合は,計画の認定を申請した者に対し,所定の認定できない旨の通知書によりその旨を通知するものとする。
2 市長は,前項の通知をしたときは,建築主事に対し,所定の認定できない旨の通知書(建築主事あて)により,その旨を通知するものとする。
(計画の変更)
第8条 法第18条に規定する計画の変更に係る認定の申請については,前5条の規定を準用する。
(認定事業者の変更)
第9条 認定事業者は,当該計画認定建築物の耐震改修の事業が完了する前に認定事業者を変更しようとするときは,新たに認定事業者になろうとする者と連署し,所定の認定事業者変更届を市長に提出するものとする。
(計画認定建築物に係る報告の徴収)
第10条 認定事業者は,市長から法第19条に規定する計画認定建築物の耐震改修の状況について報告を求められたときは,市長に対し,速やかに所定の状況報告書によりその状況を報告するものとする。
2 認定事業者は,計画認定建築物の工事が完了したときは,速やかに,所定の完了報告書を市長に提出するものとする。
(完了確認)
第11条 市長は,認定事業者から前条第2項による計画認定建築物の耐震改修の工事が完了した旨の報告を受理したときは,速やかに,完了確認を行うものとする
2 市長は,前項の規定による完了確認を行った場合において,当該計画認定建築物が計画の認定を受けた計画にしたがって耐震改修の工事を行っていることを認めたときは,認定事業者に対し,所定の完了確認書を交付するものとする。
3 市長は,第1項の規定による完了確認を行ったときは,建築主事に対し,所定の完了確認通知書(建築主事)により,その旨を通知するものとする。
(取り下げ届)
第12条 計画の認定又は計画の変更の認定を申請した者は,当該申請を取り下げるときは,所定の取り下げ届を市長に提出するものとする。
(取りやめ届)
第13条 認定事業者は,当該計画認定建築物の耐震改修の工事を取りやめるときは,所定の取りやめ届に当該計画の認定通知書を添えて,市長に届け出なければならない。
(改善命令)
第14条 市長は,認定事業者に対して法第20条の規定による改善命令をするときは,所定の改善命令書によるものとする。
2 市長は,前項の命令を行ったときは,建築主事に対し,所定の改善命令通知により,その旨を通知するものとする。
3 第1項の規定による命令を受けた認定事業者は,速やかに計画認定建築物の改善を行い,市長に対し,所定の改善完了報告書により,その結果を報告するものとする。
4 市長は,前項の報告を受理したときは,建築主事に対し,所定の改善報告の受理通知により改善報告を受理した旨を通知するものとする。
(計画の認定の取消)
第15条 市長は,法第21条の規定による計画の認定を取り消す場合は,認定事業者に対し,所定の計画の認定取消通知書により,その旨を通知するものとする。
2 市長は,前項の処分を行ったときは,建築主事に対し,所定の計画の認定取消通知(建築主事あて)によりその旨を通知するものとする。
(台帳の整備等)
第16条 市長は,計画の認定に係る事項を記載した台帳を整備し,かつ,保存しなければならない。
第3章 建築物の地震に対する安全性に係る認定等
(建築物の地震に対する安全性に係る認定申請)
第17条 法第22条第1項の規定により建築物の地震に対する安全性に係る認定を申請しようとする者は,市規則第7条の規定で定める図書又は書面のほか,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に掲げる図書又は書面を添えて市長に提出するものとする。
(1) 法第5条第3項第1号に規定する地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(以下「耐震関係規定」という。)に適合するものとして省令第33条第1項第1号に掲げる図書を添えて申請する場合
ア 所定の耐震関係規定適合証明書
イ 定期報告を要する建築物にあっては,当該認定を申請しようとする日の直近に市長 に提出した定期報告に係る要是正事項の改善報告書の写し
ウ ア及びイに掲げるもののほか,参考となる図書又は書面で市長が必要と認めるもの
(2) 耐震関係規定に適合するものとして省令第33条第1項第2号に掲げる書類を添えて申請する場合
ア 定期報告を要する建築物にあっては,当該認定を申請しようとする日の直近に市長 に提出した定期報告に係る要是正事項の改善報告書の写し
イ 別表第2に掲げる図書
ウ ア及びイに掲げるもののほか,参考となる図書又は書面で市長が必要と認めるもの
(3) 法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして省令第33条第2項第1号に掲げる方法により申請する場合
ア 市規則第7条第2項第1号ア又は同条同項同号イの規定で定める第三者判定機関が証する書面に付属する判定概要書の写し
イ 建築物の耐震診断を実施した者が省令第5条第1項各号に規定する資格を有することを証する書面
ウ 定期報告を要する建築物にあっては,当該認定を申請しようとする日の直近に市長 に提出した定期報告に係る要是正事項の改善報告書の写し
エ 別表第2に掲げる図書
オ アからエに掲げるもののほか,参考となる図書又は書面で市長が必要と認めるもの
(4) 法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして省令第33条第2項第2号に掲げる方法により申請する場合
ア 定期報告を要する建築物にあっては,当該認定を申請しようとする日の直近に市長 に提出した定期報告に係る要是正事項の改善報告書の写し
イ 別表第2に掲げる図書
ウ ア及びイに掲げるもののほか,参考となる図書又は書面で市長が必要と認めるもの
(基準適合認定建築物の改変等)
第18条 法第22条第2項の規定により市長の認定を受けた者は,当該基準適合認定建築物において耐震性に係る用途変更又は増改築等の改変を行った場合は,あらためて法第22条第1項の規定による認定を申請しなければならない。この場合において,認定の申請に添付する図書は,前条の規定を準用する。
(認定できない旨の通知)
第19条 市長は,基準適合認定建築物に係る認定をしない場合は,建築物の地震に対する安全性に係る認定を申請した者に対し,所定の認定できない旨の通知書により,その旨を通知するものとする。
(基準適合認定建築物に係る認定の取消し)
第20条 市長は,法第23条の規定により基準適合認定建築物に係る認定を取り消すときは,当該建築物の所有者に対し,所定の基準適合認定取消通知書により,その旨を通知するものとする。
(台帳の整備等)
第21条 市長は,基準適合認定建築物に係る事項を記載した台帳を整備し,かつ,保存しなければならない。
第4章 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定申請)
第22条 法第25条第1項の規定により区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定を申請しようとする者は,市規則第8条の規定で定める図書又は書面のほか,次の各号に掲げる図書又は書面を添えて市長に提出するものとする。
(1) 定期報告を要する建築物にあっては,区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定を申請しようとする日の直近に市長に提出した定期報告に係る報告書の副本の写し及び当該定期報告における要是正事項に係る改善報告書の写し
(2) 定期報告を要しない建築物又は定期報告を要する建築物のうち建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けてからまだ定期報告を行う時期に至っていないものにあっては,所定の施工状況報告書
(3) 市規則第8条第1項第1号の規定で定める第三者判定機関が証する書面に付属する判定概要書の写し
(4) 建築物の耐震診断を実施した者が省令第5条第1項各号に規定する資格を有することを証する書面
(5) 別表2に掲げる図書
(6) 前5号に掲げるもののほか,参考となる図書又は書面で市長が必要と認めるもの
(認定できない旨の通知)
第23条 市長は,区分所有建築物の認定をしない場合は,区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定を申請した者に対し,所定の認定できない旨の通知書により,その旨を通知するものとする。
(要耐震改修認定建築物に係る指示)
第24条 市長は,法第27条第2項の規定による指示をするときは,要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し,所定の要耐震改修認定建築物への指示書により指示するものとする。
(台帳の整備等)
第25条 市長は,要耐震改修認定建築物に係る事項を記載した台帳を整備し,かつ,保存しなければならない。
第5章 その他
(特定既存耐震不適格建築物に係る指示)
第26条 市長は,法第15条第2項の規定による指示をするときは,特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し,所定の特定既存耐震不適格建築物への指示書により指示するものとする。
附則
この要領は,平成26年4月1日から施行する。
附則
この要領は,平成28年5月10日から施行する。
別表第1(第2条関係)
第三者判定機関 |
1 岡山県建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱第10条に規定に基づき岡山県知事が指定した耐震評価機関2 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会が定める耐震判定委員会設置登録要綱の規定に基づき登録を受けた耐震判定委員会3 その他市長が認めた機関 |
別表第2(第15条,第20条関係)
図書又は書面の種類 |
明示すべき事項 |
付近見取り図(縮尺2,500分の1の都市計画図) |
方位,道路及び目標となる地物 |
配置図 |
縮尺及び方位 |
敷地境界線,敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 |
\申請に係る建築物の用途,構造及び規模\ |
申請に係る建築物の新築及び増改築の経緯,建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項若しくは第18条第3項に規定する確認済証の交付番号及び交付年月日,建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項若しくは第18条第16項に規定する検査済証の交付番号及び交付年月日 |
耐震改修工事を実施した建築物の位置及び耐震改修工事の実施日,耐震改修工事を実施予定の建築物の位置及び耐震改修工事の実施予定日 |
擁壁の位置その他安全上適当な措置の状況 |
各階平面図 |
縮尺及び方位 |
間取,各室の用途及び床面積 |
壁及び筋かいの位置及び種類 |
通し柱及び開口部の位置 |
エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法によって接している部分の位置 |
床面積求積図 |
床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |