倉敷市建築計画概要書閲覧規則

倉敷市建築計画概要書閲覧規則

○倉敷市建築計画概要書等の閲覧等に関する規則

昭和46年4月21日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第93条の2の規定に基づき閲覧に供する建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第1項に規定する書類及び同法第42条第1項第5号の規定に基づき指定を行った道路の位置等を示した図書(以下「概要書等」という。)の閲覧等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所)

第2条 概要書等の閲覧所を、建設局建築部建築指導課内に設置する。

(閲覧時間)

第3条 閲覧所における概要書等の閲覧時間は、毎日(倉敷市の休日を定める条例(平成元年倉敷市条例第40号)に規定する市の休日を除く。)午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する閲覧日及び閲覧時間を変更することができる。

(閲覧手続)

第4条 概要書等を閲覧しようとする者は、閲覧所備付けの閲覧者名簿に住所、氏名及び閲覧理由を記載しなければならない。

(閲覧所以外の場所での閲覧禁止)

第5条 概要書等は、閲覧所以外の場所で閲覧してはならない。

(閲覧の停止又は拒否)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、概要書等の閲覧を停止し、又は閲覧を禁止することができる。

(1) 概要書等を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがある者

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある者

(3) この規則に違反した者又は係員の指示に従わない者

 (概要書等の写しの交付)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、その必要と認める限度において、概要書等の写しを交付することができる。

2 概要書等の写しの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、所定の交付申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、交付申請者は、当該概要書等の写しの交付に係る建築物又は道路を特定しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか概要書等の閲覧等について必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年4月27日規則第52号)

この規則は、昭和47年5月1日から施行する。

附則(平成2年3月31日規則第33号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成5年2月10日規則第5号)

この規則は、平成5年2月15日から施行する。ただし、第2条第1項ただし書を削る改正規定は、平成5年2月28日から施行する。

附則(平成12年2月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年7月28日規則第147号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

附則(平成18年6月8日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年11月2日規則第71号)

 この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年1月21日規則第2号)

 この規則は、公布の日から施行する。