倉敷市中高層建築物等の建築に関する指導要綱

倉敷市中高層建築物等の建築に関する指導要綱

 

  ○倉敷市中高層建築物等の建築に関する指導要綱

平成12年3月2日

告示第79号

改正 平成15年3月27日告示第196号

平成28年3月22日告示第138号

 平成29年1月27日告示第 51号

平成30年3月8日告示第125号

令和6年3月22日告示第129号

(目的)

第1条 この要綱は、中高層建築物等を建築しようとする場合において、建築工事の施工に起因する近隣関係者との紛争を未然に防止し、又は地域の良好な居住環境を保全することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 中高層建築物等とは、次に掲げるものをいう。

ア 建築しようとする一の建築物の延べ面積(建築物の増築、改築又は用途変更(以下「増築等」という。)の場合にあっては、当該増築等に係る部分の床面積)が1,000平方メートルを超える建築物

イ 建築物並びに法第88条第1項及び第2項に規定する工作物であって、高さが10メートルを超えるもの

(2) 建築物の高さとは、地盤面からの高さをいう。ただし、次のア又はイのいずれかに該当する場合は、その定めるところによる。

ア 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓(やねまど)その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは当該建築物の高さに算入しない。

イ 棟飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突起物は、建築物の高さに算入しない。

(3) 電波障害とは、テレビジョンの放送電波に係る受信障害をいう。

(4) 住居系用途地域とは、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域の総称をいう。

(電波障害の防止)

第3条 中高層建築物等を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、中高層建築物等の建築により、住居系用途地域に電波障害を発生させるおそれのある場合は、あらかじめその範囲を調査し、把握しなければならない。

2 建築主は、前項の調査により電波障害を発生させることとなる場合は、電波障害を受けることとなる関係者と事前に協議し、電波障害を防止するための措置を講じなければならない。

(工事車両等の措置)

第4条 工事施工者は、工事車両(工事関係者の通勤に使用する車両を含む。)について、交通事故の防止に努めるとともに、路上駐車等により近隣関係者、通行人及び一般車両に迷惑をかけることのないよう必要な措置を講じなければならない。

(騒音、粉じん、振動等の危害防止)

第5条 工事施工者は、近隣関係者に対する騒音、粉じん、振動その他の危害の防止に関し、適切な措置を講じなければならない。

(その他の危害の防止)

第6条 建築主は、前3条に定めるもののほか、近隣関係者に対し工事の施工に起因して生じるおそれのあるその他の危害に関する影響を適切な方法で予測し、把握しなければならない。

(近隣関係者への事前説明)

第7条 建築主及び工事施工者は、当該建築物の計画並びに第3条に規定する電波障害の防止、第4条に規定する工事車両による交通事故の防止及び路上駐車等による通行の妨げの防止、第5条に規定する騒音、粉じん、振動その他の危害の防止並びに前条の規定により把握したその他の危害の防止に関する対策について、近隣関係者に対し事前に説明を行い、近隣関係者との間に紛争が生じないように努めなければならない。

(誓約書等の提出)

第8条 建築主は、中高層建築物等を建築しようとする場合において、法第18条第2項の規定による計画の通知に、所定の誓約書を添えて、倉敷市長に提出しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、法第6条第1項の規定により、中高層建築物等の建築の計画が建築基準関係規定に適合することについて、建築主事等の確認を受けようとする者又は法第6条の2第1項の規定により、中高層建築物等の建築の計画が建築基準関係規定に適合することについて、国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受けようとする者は、当該確認の申請書を提出する前までに、次の各号に定める図書を倉敷市長に提出しなければならない。

(1) 中高層建築物等建築計画書

(2) 誓約書

(3) 付近見取図(都市計画図2500分の1)

(4) 配置図、平面図、立面図及び断面図(200分の1以上)

  (5)   前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(適用除外)

第9条 市長は、環境影響評価法(平成9年法律第81号)及び岡山県環境影響評価等に関する条例(平成11年岡山県条例第7号)により適切に評価された区域内の中高層建築物等にあっては、前条の規定を除き、この要綱を適用しないものとすることができる。

2 工業専用地域内に中高層建築物等を建築する場合にあっては、第3条の規定に該当する場合を除き、この要綱を適用しないものとすることができる。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(関係要綱の廃止)

2 倉敷市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱(昭和53年倉敷市告示第285号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の倉敷市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱第6条の規定により提出した建築計画書又は確認申請書に係る中高層建築物に対する指導の基準については、第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成15年3月27日告示第196号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月22日告示第138号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年1月27日告示第51号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月8日告示第125号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。 

附則(令和6年3月22日告示第129号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。