○倉敷市次世代エコハウス建築計画認定制度要綱
平成25年3月28日
告示第185号
改正 平成29年2月27日告示第120号
(目的)
第1条 この要綱は,倉敷市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)に基づき,地域特性を踏まえた本市独自の低炭素化に資する住宅に関する認定の基準を定め,これに適合する住宅の建築に係る計画を認定することにより,市内の住宅の低炭素化の普及を図り,もって家庭から排出される温室効果ガスを削減することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「次世代エコハウス」とは,市長が認定する次世代エコハウス建築計画に従い市内に建築される住宅をいう。
2 この要綱において「次世代エコハウス建築計画」とは,再生可能エネルギー等の地域における環境資源又は最新の低炭素技術を最大限に活用し,低炭素化に資する住宅を建築する計画をいう。
3 この要綱において「住宅」とは,戸建住宅又は建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)項第2号に規定する兼用住宅をいう。
(対象の建築等)
第3条 次世代エコハウス建築計画の認定の対象となる建築は,次の各号に掲げる要件の全てを満たす住宅の新築又は建て替えとする。
(1) 建築基準法第6条又は第6条の2の規定による確認済証の交付を受けていること。
(2) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項若しくは第55条第1項の規定による認定又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による認定を受けていること。
(3) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)第2条に定める建設工事の規模に関する基準に該当する場合は,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第10条第1項の規定による建設工事の届出を行っていること。
2 次世代エコハウス建築計画の認定の対象となる建築が建て替えである場合は,当該建て替え前の建物につき建築基準法第15条第1項の規定による除却の届出を行っているものでなければならない。
(設備等の基準)
第4条 次世代エコハウスは,太陽光発電設備又は太陽熱利用設備が設置されなければならない。
2 次世代エコハウスは,第1号から第5号までに掲げる機器(第2号に掲げる機器にあっては,前項の太陽光発電設備が設置される場合に限る。)のいずれか1以上が設置され,又は第6号に掲げる構造等の要件に適合しなければならない。
(1) ホームエネルギーマネジメントシステム
(2) 蓄電池設備
(3) 燃料電池
(4) 電気自動車に電気を供給するための専用コンセント(以下「電気自動車充電設備専用コンセント」という。)
(5) 高効率給湯器
(6) 構造が木造であって,土台,柱,大引(びき),根太(だ),間柱(ばしら),筋交い,梁(はり,桁,束(つか),母(も)屋又は棟木(ぎ)(以下「主要構造部材等」という。)に岡山県木材業者、製材業者及び木材チツプ業者登録条例(昭和32年岡山県条例第21号)第3条の規定による登録を受けている業者が製材した国産材製材品(皮剥ぎ等による加工丸太を含み,25パーセント以下の含水率に至るまで乾燥させたものに限る。)を8立方メートル以上使用し,その使用量が主要構造部材等として使用する木材の全量の50パーセント以上を占めること。
3 第1項に規定する設備及び前項に規定する機器は,別表に定める基準に適合し,かつ,未使用であって,設置に当たり次条の規定による認定を受ける者が所有するものとなるものでなければならない。
(計画の認定)
第5条 次世代エコハウス建築計画の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,所定の認定申請書に次に掲げる図書を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 倉敷市次世代エコハウス建築計画基準チェックシート
(2) 第3条第1項第1号に規定する確認済証の写し
(3) 第3条第1項第2号に規定する認定に係る通知書の写し
(4) 住宅の付近見取図,配置図,平面図,立面図及び断面図(当該建築に係る建築基準法第6条又は第6条の2の規定による確認の申請に添付した図面と同一のものに限る。)
(5) 設置する設備及び機器の配置図,平面図,立面図及び機器図並びに仕様書
(6) 単線結線図(太陽光発電設備,蓄電池設備,燃料電池又は電気自動車充電設備専用コンセントを設置する場合に限る。)
(7) 前条第2項第6号に規定する国産材製材品の使用位置を示す図面(同号に掲げる構造等の要件に適合させる場合に限る。)
(8) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの
2 市長は,前項の規定による認定の申請があったときは,これを審査し,前2条に定める基準に適合すると認めるときは,次世代エコハウス建築計画として認定するものとする。
3 市長は,前項の規定による認定の可否を所定の通知書により当該申請者に通知するものとする。
(取下げ届)
第6条 申請者は,前条の規定による認定を受ける前に申請を取り下げようとするときは,所定の取下げ届を市長に提出しなければならない。
(計画の変更)
第7条 第5条の規定による認定を受けた者(以下「市認定建築主」という。)は,当該次世代エコハウス建築計画の変更をしようとするときは,市長の認定を受けなければならない。
2 第5条の規定は,前項に規定する変更認定の手続について準用する。
(取りやめ届)
第8条 市認定建築主は,次世代エコハウスの建築を取りやめようとするときは,所定の取りやめ届を市長に提出しなければならない。
(工事完了の報告)
第9条 市認定建築主は,次世代エコハウスの建築工事が完了したときは,所定の工事完了報告書により市長に報告しなければならない。
(認定の取り消し)
第10条 市長は,建築された次世代エコハウスが第3条及び第4条に定める基準に適合していないと認めるときは,当該認定を取り消すものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
設備及び機器 |
基準 |
太陽光発電設備 |
1 太陽電池モジュールにおいて,日本工業規格(以下「JIS」という。)C8960に定められた実効変換効率を基にモジュール化後のセル実効変換効率を算出した値が,それぞれ次に示す数値以上であること。(1) シリコン単結晶系太陽電池 16.0パーセント(2) シリコン多結晶系太陽電池 15.0パーセント(3) シリコン薄膜系太陽電池 8.5パーセント(4) 化合物系太陽電池 12.0パーセント2 発電による電気の一部を当該次世代エコハウスにおいて消費するものであること。 |
太陽熱利用設備 |
1 不凍液等を強制循環する太陽熱集熱器及び蓄熱槽から構成されていること。2 太陽熱集熱器及び蓄熱槽の部品は,BL部品(一般財団法人ベターリビングから優良住宅部品として認定を受けているものをいう。)を使用していること。3 太陽熱を給湯又は空調に利用するものであること。 |
ホームエネルギーマネジメントシステム |
1 家庭で使用する電気及びガス(ガスを使用する場合に限る。)のエネルギー消費量を計測し,表示し,及びデータの蓄積ができるものであること。2 ECHONET Lite(エコーネットコンソーシアムが定める規格のうち主にホームシステムを対象とするものをいう。)に対応(ファームウェアのアップデートを含む。)していること。 |
蓄電池設備 |
1 定置用リチウムイオン蓄電池であること。2 太陽光発電設備の発電による電気を蓄えるものであること。3 蓄電容量が1.0キロワットアワー以上であること。 |
燃料電池 |
1 燃料が都市ガス又は液化石油ガスであること。2 水素と酸素の化学反応により発電し,その際に発生する排熱を回収し,有効利用するものであること。3 LHV基準(低位発熱量基準をいう。)の総合効率が80パーセント以上であること。 |
電気自動車充電設備専用コンセント |
1 日本配線器具工業会規格JWDS0033に適合するものであること。2 住宅に設置する分電盤からの電源回路は専用とするものとし,住宅の壁等に設置するものであること。3 据置型又は自立型の電気自動車用充電設備でないこと。 |
高効率給湯器 |
自然冷媒を利用し,電気により運転するCO2ヒートポンプ給湯器であって,JIS C9220に適合するものであること。 |