1 建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「適合性判定」といいます。)の概要
建築物省エネ法では,建築物の非住宅部分の床面積合計が300㎡以上のものについては,建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合させなければならないと規定されています。
このことから,建築主は適合性判定の対象となる建築行為をしようとするときは,その工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画(省エネ計画)を所管行政庁である本市又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)に提出し,当該建築物が省エネ基準に適合していることの判定を受ける必要があります。
また,この規定は,同法第11条第2項により,建築基準関係法令とみなす規定となっており,建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の審査等対象となっていることから,当該基準に適合しなければ建築物の工事着工,供用開始ができないものとされています。
2 適合性判定の手続きの流れ
※確認申請の受付時点では、省エネ適合判定通知書等の提出は不要です。
※省エネ計画(正副2部の提出。登録省エネ判定機関に提出する場合は,
住宅部分の床面積が300㎡以上の複合用途建築物の場合は,正本、副本、正本の写しの3部の提出が必要。)
※建築主は,省エネ適合判定通知書又はその写しを確認申請を行った建築主事又は指定確認検査機関に提出する。
3 計画変更について
適合性判定を受けたあとに計画に変更が生じた場合、軽微な変更を除き、
建築主は計画変更に係る適合性判定を受けなければなりません。
(1) 計画変更が必要となる場合
ア 建築基準法上の用途の変更
イ モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更
ウ 評価方法の変更(標準入力法⇔モデル建物法)
※計画変更に係る適合性判定を受ける場合であっても、他の建築基準関係規定に係る変更を行わない場合で、
変更内容が建築基準法施行規則第3条の2に定める軽微な変更に該当する場合は、
計画変更に係る確認申請は不要です。
※計画変更に係る確認申請を要する場合で、かつ、建築物省エネ法の計画変更に係る適合性判定を要する場合は、
確認済証の交付までに変更に係る適合判定通知書が必要となります。
(2) 軽微な変更(省エネ基準への適合が明らかな変更)
軽微な変更の場合、建築基準法の完了検査時に「軽微な変更であることを証する書類」が必要となります。
○ 軽微な変更の変更内容と対応
ア 省エネ性能が向上する変更
対応:軽微な変更であることを説明する資料を作成し,完了検査時に提出。
イ 一定の範囲内の省エネ性能が低下する変更
対応:軽微な変更であることを説明する資料を作成し、完了検査時に提出。
ウ 再計算によって基準適合が明らかな変更
対応:再計算した内容を所管行政庁又は省エネ判定機関に提出し
「軽微変更該当証明書」の交付を受け、説明書に添えて完了検査時に提出。
4 手数料
詳しくはこちらのページへ
5 様式
詳しくはこちらのページへ
6 倉敷市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則