精神障がい者保健福祉手帳
各種サービスを利用するために必要な手帳です。精神疾患(てんかん、発達障がいなどを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が対象です。障がい等級は1~3級があり、岡山県知事から交付されます。
対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。
- 統合失調症
- うつ病、そううつ病などの気分障がい
- てんかん
- 薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
- 高次脳機能障がい
- 発達障がい(自閉症、学習障がい、注意欠陥多動性障がい等)
- その他の精神疾患(ストレス関連障がい等)
※知的障がいがあり、上記の精神疾患がない方については、療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません。(知的障がいと精神疾患を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができます。)
必要なもの
- 診断書(精神疾患で障がい年金を受給している方は、診断書のかわりに年金証書の写しと照会に対する同意書で申請することも出来ます)