療育手帳
各種サービスを利用するために必要な手帳です。
障がいの程度はA最重度、A重度、B中度、B軽度の4段階に分けられており、岡山県から交付されます。
※ 市役所への申請前に、児童相談所または知的障害者更生相談所での面接・判定が必要になります。
※ 判定の予約については、岡山県倉敷児童相談所・岡山県知的障害者更生相談所倉敷支所へ直接ご相談ください。
倉敷児童相談所のホームページ
お問い合わせ
障がい福祉課、各保健福祉センター 福祉課
岡山県倉敷児童相談所・岡山県知的障害者更生相談所倉敷所
電話:086-421-0991 FAX:086-421-0990