療育手帳

療育手帳

療育手帳

各種サービスを利用するために必要な手帳です。
障がいの程度はA最重度、A重度、B中度、B軽度の4段階に分けられており、岡山県から交付されます。

 

項目

手続きに必要なもの

療育手帳を新規に申請する場合

療育手帳交付申請書(PDF)
本人の顔写真1枚(横3cm×縦4cm)

療育手帳を再交付する場合

(余白がなくなったとき、手帳を紛失・破損したとき、写真の変更を行いたいとき等)

療育手帳再交付申請書(PDF)

本人の顔写真1枚(横3cm×縦4cm)

療育手帳

本人及び保護者の住所・氏名等を変更した場合

療育手帳記載事項変更届(PDF)

療育手帳

障がいが治癒・消失した場合

療育手帳所持者が亡くなられた場合

療育手帳返還届(PDF)

療育手帳

※     市役所への申請前に、児童相談所または知的障害者更生相談所での面接・判定が必要になります。

※     判定の予約については、岡山県倉敷児童相談所・岡山県知的障害者更生相談所倉敷支所へ直接ご相談ください。

 
桃の絵倉敷児童相談所のホームページ

お問い合わせ

まるマーク障がい福祉課、各保健福祉センター 福祉課

まるマーク
岡山県倉敷児童相談所・岡山県知的障害者更生相談所倉敷所

 電話:086-421-0991 FAX:086-421-0990