各種サービスを利用するために必要な手帳です。
認定可能な障がいの内容は,視覚障がい、聴覚障がい、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、脳原性運動機能、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能があり、手帳が交付できる等級は1~6級となっています。倉敷市長から交付されます。
手続きに必要なものの一覧
項目
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手続きに必要なもの
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身体障がい者手帳を新規に申請する場合
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- 身体障がい者手帳交付・再交付申請書
- 診断書・意見書(※指定医師のもの)
- 本人の顔写真1枚(横3cm×縦4cm)
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身体障がい者手帳を再交付する場合
(障がい状況が変わったとき,再認定を受けなければならないとき)
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- 身体障がい者手帳交付・再交付申請書
- 診断書・意見書(※指定医師のもの)
- 本人の顔写真1枚(横3cm×縦4cm)
- 身体障がい者手帳
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身体障がい者手帳を再交付する場合
(手帳を紛失・破損したとき,写真の変更を行いたいとき)
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- 身体障がい者手帳交付・再交付申請書
- 本人の顔写真1枚(横3cm×縦4cm)
- 身体障がい者手帳(紛失の場合を除く)
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住所・氏名を変更した場合
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障がいが治癒・消失した場合
身体障がい者手帳所持者が亡くなられた場合
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申請手続き書類のダウンロード
身体障がい者手帳に関する様式(倉敷市障がい福祉課のページへ)
※診断書・意見書の作成は、身体障がい者福祉法第15条第1項の規定により指定を受けた医師のみ行えます。
身体障害者福祉法第15条第1項の規定による指定医師名簿(xlsxファイル)