身体障がい者手帳

身体障がい者手帳

身体障がい者手帳

各種サービスを利用するために必要な手帳です。
認定可能な障がいの内容は,視覚障がい、聴覚障がい、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、脳原性運動機能、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能があり、手帳が交付できる等級は1~6級となっています。倉敷市長から交付されます。

手続きに必要なものの一覧

 

項目

手続きに必要なもの

身体障がい者手帳を新規に申請する場合

  • 身体障がい者手帳交付・再交付申請書
  • 診断書・意見書(※指定医師のもの)
  • 本人の顔写真1枚(横3cm×縦4cm)

身体障がい者手帳を再交付する場合

(障がい状況が変わったとき,再認定を受けなければならないとき)

  • 身体障がい者手帳交付・再交付申請書
  • 診断書・意見書(※指定医師のもの)
  • 本人の顔写真1枚(横3cm×縦4cm)
  • 身体障がい者手帳

身体障がい者手帳を再交付する場合

(手帳を紛失・破損したとき,写真の変更を行いたいとき)

  • 身体障がい者手帳交付・再交付申請書
  • 本人の顔写真1枚(横3cm×縦4cm)
  • 身体障がい者手帳(紛失の場合を除く)

住所・氏名を変更した場合

  • 身体障がい者居住地・氏名変更届
  • 身体障がい者手帳

障がいが治癒・消失した場合

身体障がい者手帳所持者が亡くなられた場合

  • 身体障がい者手帳返還届
  • 身体障がい者手帳

申請手続き書類のダウンロード

 様式ダウンロードへのリンク 身体障がい者手帳に関する様式(倉敷市障がい福祉課のページへ)



診断書・意見書が作成可能な医師は法により指定されています。

 

※診断書・意見書の作成は、身体障がい者福祉法第15条第1項の規定により指定を受けた医師のみ行えます。


身体障害者福祉法第15条第1項の規定による指定医師名簿(xlsxファイル)

 お問い合わせ  障がい福祉課、各保健福祉センター 福祉課