土壌関係法令の様式

ページ番号1014833  更新日 2025年3月4日

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届出等の提出についての注意事項は以下のページをご覧ください

土壌汚染対策法

一定の規模以上の土地の形質の変更

一定の規模以上の土地の形質変更を行うときの届出です。
形質変更に着手する30日前までに提出してください。

土壌汚染状況調査結果の報告

土壌汚染状況調査結果の報告を行うときの様式です。
調査の契機によって使用する様式が異なりますのでご注意ください。

土壌汚染対策法第3条第1項

 有害物質使用特定施設の廃止に伴う調査結果
 (ただし書きの取消しによる調査結果を含む)

土壌汚染対策法第3条第8項、第4条第3項、第4条第2項

 第3条第8項または第4条第3項の調査命令に基づく調査結果
 一定規模以上の土地の変更の届出に併せて提出する調査結果

土壌汚染対策法第5条第1項

 第5条第1項の調査命令に基づく調査結果

区域指定の申請

特定有害物質による汚染のあった土地について、自主的な区域指定を行う申請です。
申請者以外の土地の所有者があるときは、所有者全員の同意がなければ提出できません。

形質変更時要届出区域内における土地の形質変更

形質変更時要届出区域内で形質変更を行うときの届出です。(第12条第1項)
形質変更を行う14日前までに提出が必要です。

汚染土壌の区域外搬出

汚染土壌を指定区域外に搬出するときの届出です。(第16条第1項)
また、搬出の内容を変更する場合にも届出が必要です。(第16条第2項)
搬出を行う14日前までに提出してください。

非常災害のために必要な応急措置として搬出した場合の届出です。(第16条第3項)
搬出した日から14日以内に提出してください。

有害物質使用特定施設の廃止時に行う調査の猶予

水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設の廃止時に行う調査の猶予に関する届出です。(第3条第1項ただし書き)

土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認

 調査の猶予を行うときの申請です。
 施設を廃止してから120日以内に確認を完了する必要があります。

電子申請が可能です 要利用者登録

土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の利用状況報告

調査を猶予された場合は、毎年12月末時点における土地の利用状況の報告をお願いしています。
1月末日までに提出してください。

メールによる提出が可能です。
 送付先アドレス:eptc@city.kurashiki.okayama.jp

調査の猶予に係る地位の承継

 調査を猶予された土地の譲渡等があったときの届出です。
 承継後、遅滞なく提出が必要です。

電子申請が可能です 要利用者登録

土地の利用方法変更

調査を猶予された土地の利用方法を変更するときの届出です。
変更後の土地の利用方法に応じて、調査の猶予が取り消され、調査義務が生じる場合があります。
あらかじめ提出が必要です。

電子申請が可能です 要利用者登録

その他の届出・申請等

その他の土壌汚染対策法の様式です。

規則第3条第4項

法第7条第1項、第3項
規則第36条の3第1項、第37条

規則59条の2第2項第3号

法第16条第1項
規則第60条第1項

法第20条第6項
規則第74条

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岡山県環境への負荷の低減に関する条例(土壌関係)

土壌または地下水の汚染の発見

有害物質を取扱う事業場の設置者が土壌または地下水の汚染を発見したときは届出の義務があります。(第65条)
届出の様式は任意ですが、次の項目について記載をお願いします。

  • 工場又は事業場の名称および所在地
  • 汚染の発見の状況(汚染発見に至った調査の方法および結果)
  • 講じた応急措置の内容
  • 有害物質の使用状況または想定される汚染原因
  • 土壌溶出量基準超過または地下水基準超過の場合は、地下水の流向(任意)

浄化対策計画の作成

第65条で汚染の発見を届出した土地に係る浄化対策計画の報告です。(第67条第1項)

浄化対策の完了

浄化対策が完了したときの報告です。(第67条第2項)

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 環境政策部 環境政策課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3391 ファクス番号:086-426-6050
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