騒音・振動関係法令の様式
騒音規制法・振動規制法共通
特定建設作業の実施
騒音規制法、振動規制法の特定建設作業を実施するときの届出です。
本届出は特定建設作業の開始日の7日前までとなっておりますが、日数の算出には届出日は含みませんので、8日前までに提出してください。
特定施設の設置
騒音規制法の特定施設の設置を行うときの届出です。
本届出は着手日の30日前までとなっておりますが、日数の算出には届出日は含みませんので、31日前までに提出してください。
特定施設の使用
騒音規制法の指定地域となった場合又は特定施設となった場合に行う届出です。
本届出は指定地域となった日又は特定施設となった日から30日以内に提出してください。
特定施設の種類ごとの数の変更
騒音規制法の特定施設の種類ごとの数を変更するときの届出です。
ただし、特定施設の種類ごとの数が減少又は2倍以内の増加の場合は、届出する必要はありません。
本届出は変更日(着手日)の30日前までとなっておりますが、日数の算出には届出日は含みませんので、31日前までに提出してください。
騒音の防止の方法の変更
騒音の防止の方法を変更するときの届出です。
ただし、発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は、届出する必要はありません。
本届出は変更日(着手日)の30日前までとなっておりますが、日数の算出には届出日は含みませんので、31日前までに提出してください。
特定施設の全ての使用を廃止
事業場に設置する騒音規制法の特定施設の全ての使用を廃止したときの届出です。
本届出は施設廃止後30日以内に提出してください。
氏名等の変更、施設の承継
上記施設の次の届出については、共通様式のページをご覧ください。
氏名等変更届出
承継届出
振動規制法
特定施設の設置
振動規制法の特定施設の設置を行うときの届出です。
本届出は着手日の30日前までとなっておりますが、日数の算出には届出日は含みませんので、31日前までに提出してください。
特定施設の使用
振動規制法の指定地域となった場合又は特定施設となった場合に行う届出です。
本届出は指定地域となった日又は特定施設となった日から30日以内に提出してください。
特定施設の種類及び能力ごとの数の変更、使用の方法の変更
振動規制法の特定施設の種類及び能力ごとの数を変更する、又は使用の方法を変更するときの届出です。
ただし、特定施設の種類及び能力ごとの数増加しない場合、使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合は届出をする必要はありません。
本届出は変更日(着手日)の30日前までとなっておりますが、日数の算出には届出日は含みませんので、31日前までに提出してください。
振動の防止の方法の変更
振動の防止の方法を変更するときの届出です。
ただし、発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は、届出する必要はありません。
本届出は変更日(着手日)の30日前までとなっておりますが、日数の算出には届出日は含みませんので、31日前までに提出してください。
特定施設の全ての使用を廃止
事業場に設置する振動規制法の特定施設の全ての使用を廃止したときの届出です。
本届出は施設廃止後30日以内に提出してください。
氏名等の変更、施設の承継
上記施設の次の届出については、共通様式のページをご覧ください。
氏名等変更届出
承継届出
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 環境局 環境政策部 環境政策課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
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