大気関係法令の様式

ページ番号1014991  更新日 2025年2月27日

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届出等の提出についての注意事項は以下のページをご覧ください

大気汚染防止法

ばい煙発生施設の設置、使用、変更

ばい煙発生施設の設置、使用、変更を行うときの届出です。
提出いただいた届出内容に関する着手・変更は届出提出後60日を過ぎた後に行うことができます。
本届出は着手日(変更日)から数えて61日前までに提出してください。

電子申請は下記リンクから 要GビズID(プライム/メンバー)

揮発性有機化合物排出施設の設置、使用、変更

揮発性有機化合物排出施設の設置、使用、変更を行うときの届出です。
提出いただいた届出内容に関する着手・変更は届出提出後60日を過ぎた後に行うことができます。
本届出は着手日(変更日)から数えて61日前までに提出してください。

電子申請は下記リンクから 要GビズID(プライム/メンバー)

水銀排出施設の設置、使用、変更

水銀排出施設の設置、使用、変更を行うときの届出です。
提出いただいた届出内容に関する着手・変更は届出提出後60日を過ぎた後に行うことができます。
本届出は着手日(変更日)から数えて61日前までに提出してください。

電子申請は下記リンクから 要GビズID(プライム/メンバー)

一般粉じん発生施設の設置、使用、変更

一般粉じん発生施設の設置、使用、変更を行うときの届出です。
提出いただいた届出内容に関する着手・変更は届出提出後に行うことができます。
本届出は着手日(変更日)までに提出してください。

電子申請は下記リンクから 要GビズID(プライム/メンバー)

施設の廃止

ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、水銀排出施設、一般粉じん発生施設を廃止したときの届出です。
本届出は施設廃止後30日以内に提出してください。

電子申請は下記リンクから 要GビズID(プライム/メンバー)

氏名等の変更、施設の承継

上記施設の次の届出については、共通様式のページをご覧ください。
 氏名等変更届出
 承継届出

特定粉じん排出等作業実施の届出

Lv1及びLv2の石綿の排出等作業を実施するときの届出です。
本届出は特定粉じん排出等作業(養生設置)の開始日14日前までとなっておりますが、日数の算出には届出日は含みませんので、15日前までに提出してください。

電子申請は下記リンクから 要GビズID(プライム/メンバー)

ばい煙発生施設の設置、使用または構造等変更の届出

岡山県環境への負荷の低減に関する条例のばい煙発生施設の設置、使用または構造変更の届出です。
提出いただいた届出内容に関する着手・変更は届出提出後60日を過ぎた後に行うことができます。
本届出は着手日(変更日)から数えて61日前までに提出してください。

電子申請は下記リンクから 要GビズID(プライム/メンバー)

粉じん発生施設の設置、使用または構造等変更の届出

岡山県環境への負荷の低減に関する条例の粉じん発生施設の設置、使用または構造変更の届出です。
提出いただいた届出内容に関する着手・変更は届出提出後60日を過ぎた後に行うことができます。
本届出は着手日(変更日)から数えて61日前までに提出してください。

電子申請は下記リンクから 要GビズID(プライム/メンバー)

有害ガス発生施設の設置、使用または構造等変更の届出

岡山県環境への負荷の低減に関する条例の有害ガス発生施設の設置、使用または構造変更の届出です。
提出いただいた届出内容に関する着手・変更は届出提出後60日を過ぎた後に行うことができます。
本届出は着手日(変更日)から数えて61日前までに提出してください。

電子申請は下記リンクから 要GビズID(プライム/メンバー)

ベンゼン等排出施設の設置、使用または構造等変更の届出

岡山県環境への負荷の低減に関する条例のベンゼン等排出施設の設置、使用または構造変更の届出です。
提出いただいた届出内容に関する着手・変更は届出提出後に行うことができます。
本届出は着手日(変更日)までに提出してください。

メールによる提出も可能です。
 送付先アドレス:eptc@city.kurashiki.okayama.jp

氏名等の変更、施設の承継、使用開始、廃止

上記施設(県条例)の次の届出については、共通様式のページをご覧ください。
 氏名等変更届出
 承継届出
 使用開始届出
 使用廃止届出

ベンゼン等排出施設に係る測定結果、削減計画、実施状況報告

ベンゼン等排出施設設置事業者が行う届出です。

 削減計画届出書 (3月31日まで)
 削減計画変更届出書 (事前に)
 ベンゼン等測定結果報告書 (翌年度の5月31日まで)
 ベンゼン等排出抑制対策実施状況報告書 (翌年度の6月30日まで)

メールによる提出も可能です。
 送付先アドレス:eptc@city.kurashiki.okayama.jp

ディーゼル自動車に係る粒子状物質の削減計画及び報告

ディーゼル自動車に係る特定事業者が行う届出です。

 ディーゼル自動車から排出される粒子状物質削減年次計画書 (計画年度の6月30日まで)
 ディーゼル自動車から排出される粒子状物質削減実施状況報告書 (翌年度の6月30日まで)

メールによる提出も可能です。
 送付先アドレス:eptc@city.kurashiki.okayama.jp

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 環境政策部 環境政策課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3391 ファクス番号:086-426-6050
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